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敷金(保証金)が家賃の2か月、
償却(敷引き)は無し

という契約なんですが、これってつまりどういう事ですか?契約の条件としてはよろしくないのでしょうか?

A 回答 (2件)

仲介兼管理会社に勤務しています。


敷金・保証金は関東関西等地域で言い方が違う程度で意味は殆ど同じ(厳密には異なりますが)です。
敷金(保証金)は、家賃の●ヶ月分(ご質問者様の場合ですと家賃の2か月分)を契約時に大家さんに支払います。あくまで預かり敷金(保証金)ですので、解約(退去)時に家賃の滞納が無ければ全額返還されるものです。
が、部屋のリフォーム代を別途支払うよりも、返金される敷金と相殺してしまいましょうというのが現状ですので、敷金から家賃の不足分とリフォーム料金を差引かれて、差額が返金もしくは請求となります。

そして、『償却ナシ』というのは、契約時に支払った敷金●ヶ月分がそのまま返金されます。
『償却●ヶ月分』や『償却50%』という契約もあります。
償却は、ズバリ、戻ってこないお金。です。
敷金のうち記載された金額が礼金的なものとして、返還されない事を意味しますので、償却ナシが一番うれしいですよね。
ただ、地域にもよるのかもしれませんが、『敷金は実費償却』が多いです。「敷金が全額返還されるけれど、リフォーム代は実費ですよ」という意味合いです。

ご参考になれば。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

関西の方の「敷き引き」という言葉と、その方の発言の意味から「敷金の償却」とは違うのかと困惑しておりました。

不動産屋に確認して、とりあえず全額返金、その後修復費を頂くという形だと言われました。

有難うございました。

お礼日時:2008/08/18 14:35

 大家しています。



 ご契約では、退去時に滞納がなければ敷金は全額返金されるということです。
 ただ、原状回復費用は別途請求されます。
 大抵は原状回復費用は敷金内の金額で済みますので便宜上、現金の受渡しをせずに敷金の返金との相殺という形をとっています。原状回復費用が敷金分を超過する場合は超過分を請求されます。特約事項があれば(重要事項説明の際に説明されるでしょう)、その分も借主負担として請求されます。
 償却が謳われている場合は大家の方も償却以上の原状回復費用の請求はトラブルの元になりますので償却内で済まそうとします。一長一短ですね。まぁ、中には『償却は原状回復費用とは関係ない』とする大家さんも居るようです。よく説明をお聞き下さい。そして不安な部分はメモ書き程度でも一筆もらっておくと良いでしょう。ただ、余程お馬鹿な管理会社や大家さんでない限り、『敷金内で原状回復費用が済む』などという出来ない約束は書かないでしょうが。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

確認したところ、とりあえず全額返金、その後修復費を頂く、という形だと言われました。

有難うございました。

お礼日時:2008/08/18 14:33

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