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返金されない賃貸アパートの敷金

8年間住んだ賃貸アパートを5月に引き払い既に2ヶ月以上経過しましたが、敷金の返金がありません。入居時に礼金7万円+敷金14万円を納め、賃借契約書には退去時のクリーニングは大家が負担と明記されています。

当時利用した不動産屋は既になく、これまでの更新および退去の手続きは大家と直接行い、私の指定する入金口座をお知らせして退去しました。引越の当日は大家は旅行中につき、立会い等はなく、鍵はメモを添えて郵便受けに入れて返却しました(大家は同じアパートの一室に居住)

1ヶ月経過したタイミングで「6月末までに入金確認ができない場合は、然るべき処置をとります」とFAXしましたが、電話・FAXでの返答はありません。

期日が間近に迫った現在も入金確認が取れないので、法的手段へ進む為のアドバイスをお願い致します。手順として正しいか、ご教授ねがいます。

(1)まず、居住していた市の消費者生活センター、および宅建業指導課に報告

(2)少額訴訟(敷金返還請求)の準備・・・申立手数料は、訴訟額5万毎に500円なので、私の場合の手数料は1,500円。
出向く裁判所は、居住していた市にある簡易裁判所ですか?

大きな欠損なく綺麗に暮らしていた、クリーニング代は大家負担と明記している契約書が存在する、既に退去してから2ヶ月経過・・・満額返金ではなくとも、0円ではないはずだと信じています。仮に返金ゼロでも内訳は知る権利はあるのですが、連絡がとれない状況を憂慮しています。

効果的、かつスムーズにこの懸案事項を解消したい為、上記手続きで不備はないか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

NO.1です。

追加します。

内容証明についてですが、これは行政書士に依頼し作成してもらい内容証明郵便にて郵送してもらう方法です。内容的には○月○日までに支払わない場合裁判をします、というような内容を強めに書いてもらう感じです。相手に非がある場合、大抵これで相手が折れます。今回の場合は特にそうですが、もし裁判になれば100%相手が負けることは明白なので、相手からすれば裁判をするだけ費用と手間の損になります。

ただし、もし相手が意義や示談を申し出た場合は、自分で交渉しなければなりません。行政書士は交渉権を持っていませんので。
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この回答へのお礼

早速、心当たりのある行政書士さんに相談してみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/29 15:25

いきなり少額訴訟もいいですが、まずは内容証明で対処してみてはいかがでしょうか。

大抵の場合それで決着します。

また敷金については、家賃の滞納や荷物を置き去りにしての夜逃げなどがない限り、全額返却する義務があると過去の判例でも示されています。

居住者の原状回復については散々議論されてきましたが、今は特約にクリーニング代を支払うなどの旨が記入されていない場合、通常の生活における傷や汚れなどは大家が負担することも裁判所の見解です。

それでもどうしても訴訟をしたいというのであれば、質問内に書かれた方法でいいと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました!

内容証明で対処とありますが、これも簡易裁判所経由で行う手続きなのでしょうか?

知識のない素人の為、詳しく教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2010/06/29 14:03

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