プロが教えるわが家の防犯対策術!

大家ですが5年から10年前に夜逃げや亡くなった人が数人いまして敷金は片付け費用にします。その敷金は入居時に預かったままですが、どうやって処理するのですか?
おろして片付け業者さんの費用にしたいので教えてください。

口座から引き落として、片付け業者に支払って、その領収証をどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

個人オーナさんで


本業ではないのですね

敷金は時効所得となります。
裁判になろうと
保存しておけば有効です。

申告は不要です。

残量品、貸せる状態にする費用
痛みはあるでしょうけど敷金で補填

中々の訳有賃貸ですな
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時効があるんですね。そのようにします。

お礼日時:2023/08/29 09:09

夜逃げと書かれてあるのですが、住宅明け渡し訴訟などをされたのであれば、片付けても問題ないかと思います。




■参考資料:住宅明け渡し訴訟
https://www.rals.net/yonigeya/oidashi1.htm


ご存じかどうかはわかりませんが、

アパマン経営などをしていますと、その部屋で孤独死されるケースなどがあります。

一般的には、保証人には部屋の契約解除をする権利がありませんので、賃借人の血縁者に死亡したなどの理由で部屋を契約解除ができる権利を相続したとみなして、部屋の契約解除の書面に署名捺印してもらう。

部屋の中にある荷物は、賃借人の所有ですので、血縁者等に連絡できない場合、所有している賃借人の荷物を家主さんが勝手に捨てると法律上はまずかったりします。

血縁者が、部屋の契約解除の書面を書いてくれ、遺品整理の会社の派遣などをしてくれるケースは、どちらかといえば少ないです。

安く見積もっても、100万円とかそれなりのお金がかかりますので、放置されるとかあって、そうすると家主さんは面倒な事になります。

その為入居時に、血縁者とかを保証人に求めているのです。

賃借人が部屋の中で死亡した場合でも、公道で事故で死亡した場合でも、警察署で身元確認の手続きが終わっている場合でも、アパマン経営の人が警察署に身元照会しても、「血縁者はいないみたいです」 とそんな感じで教えてくれないとかあります。

身元がいないと言われても所有権がある他人のものを勝手に捨てらないとかあったりしますので、面倒になる。

夜逃げも本人が失踪宣告のような、「私は夜逃げします」 と玄関ドアに貼り紙でもしてあった場合と、ただいなくなった場合では違っていたりします。

夜逃げするような人ってわざと荷物を置いていき、後で「勝手に人のものを捨てた」 みたいに大騒ぎして損害賠償請求する人もいたりします。

その辺を1度確認された方が良いのかもしれません。
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未収家賃、退去費用などに充当して返還義務が無くなったら「預かり金」から「売上」にするだけです。


片付け業者さんの費用は経費です。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
返さなくても良いのであればそのようにさせていただきます。

お礼日時:2023/08/29 09:10

青色申告ですか? 白ですか?

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この回答へのお礼

申告書類はどうなんでしょうか?
個人で昔から大家さんをしている叔母でして急に体調崩しちゃいまして。
すみません。

お礼日時:2023/08/28 10:22

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