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不動産所得(賃貸)の仕訳科目について教えてください。

賃貸契約時、入居者から受け取った敷金を管理会社が預かっていました。
退去後、室内の原状回復(破損箇所の補修等)については、管理会社を通さず自分(家主)で業者に注文して行ったため、敷金が銀行口座に振り込まれました。

この場合、振り込まれた敷金は「雑収入」として仕訳して良いでしょうか?
適切な仕訳科目がありましたら教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

多くの場合、敷金を貴方に代わって預かっている管理会社が修繕して敷金の清算を行いますが、今回は貴方が修繕費を出して直に修繕した、ということでしょうか。



そうだとすると、
管理会社が預かっていた敷金を仮に、10万円とします。
かかった修繕費は13万円で、そのうち大家(貴方)負担分は3万円、退去した元入居人負担分は10万円とします。

・修繕費を貴方が現金で支払ったとき

修繕費  30,000 現金 130,000
立替金 100,000

・元入居人負担分の修繕費が貴方の口座に入金されたとき

普通預金 100,000 立替金 100,000

ということで、「敷金」に当たる部分は、本来は入居人が負担すべき費用を貴方が立て替えていたので「立替金」が適切です。
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この回答へのお礼

keirimas様
ご回答ありがとうございます。

お見込みのとおりの状況です。
管理会社が懇意にしている業者が提示した修繕の見積額について退去者に納得していただけなかったため、私(家主)の方で相見積などを取って退去者に提示しご了解を得たうえで当方が発注して修繕を行いました。

お礼日時:2022/11/05 21:40

具体的に金額を述べてくださらないと、仕訳をいくつも考えないといけません。

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この回答へのお礼

hata。79様
ありがとうございます。

私の質問文が情報不足だったため、お時間を取らせてしまいました。
申し訳ありません。

お礼日時:2022/11/05 21:45

原状回復費と敷金との差額が「雑収益」あるいは「修繕費」となります。


敷金額よりも原状回復費用の方が少なかったら、本来は退去者に返金すべきものですが、手元に残ったので雑収益です。
原状回復費の方が大きかったら差額は修繕費となります。
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この回答へのお礼

hata。79様
ご回答ありがとうございます。

やはり私の書き方が悪かったようです。申し訳ありません。
貸方・借方の各仕訳科目をお伺いしたいです。

実際は、修復費用について業者の見積書を管理会社経由で退去者にお送りし、ご了解を得たうえで当方に振り込まれていますので、振り込まれた金額(敷金と記載しましたが)=原状回復費です。


借方)修繕費  貸方)雑収益


で良いでしょうか?

お礼日時:2022/11/04 23:12

>賃貸契約時、入居者から受け取った敷金を管理会社が預かって…



話がよく分かりません。
あなたは大家で、
「入居者から受け取った敷金を管理会社に預けてあった」
のですか。
「管理会社が預かっていた」のでなく「管理会社に預けてあった」のですか。

まあそうだとして、

>振り込まれた敷金は「雑収入」として…

あなたは預けたとき、経費として計上したのですか。
それは間違いでしたよ。

敷金は何もなければ全額返還されるものであり、いわば利息の付かない貯金をしているのと同じです。
現金を銀行に貯金しても誰も経費などとは言わないのと同じで、敷金も経費でありません。

経費でないのですから、返ってきたとしても売上=収入ではありません。

仕分けとしては、
・預けたとき・・・貸方に預託金
・返ってきたとき・・・借方に預託金
です。

もし、預けたとき経費にしたのなら、返ってきたのも収入としなければいけませんが、本来これは間違いです。
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この回答へのお礼

mukaiyamo様
ご回答ありがとうございます。

>「管理会社が預かっていた」のでなく「管理会社に預けてあった」のですか。
分かりづらく申し訳ありません。
契約書の条文が「敷金は、乙(管理会社)が預かる。」的な記載だったので、なるべく近い文章にしました。
(「甲(家主)が乙(管理会社)に預ける。」という条文にはなっていないということです。)

経年劣化や通常損耗ではなく、入居者の責に帰すべき居室の毀損にかかる修復に要した費用について、管理会社が預かっていた敷金から振込があったので仕訳をお伺いしたかった次第です。

なお、実際に修復に必要な金額が不明でしたので、契約(管理会社が預かった)時点では記帳していません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「預託金」というご回答と理解しました。

お礼日時:2022/11/04 22:00

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