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賃貸アパートの退去費用について質問です。

私は約3年と7ヶ月住んでいた2DKのアパートを先月の7/5に退去して、昨日ようやく不動産屋から敷金の返金がありました。
しかし、返金があったのは69400円だけで、敷金の12万円から50600円が差し引かれていました。

差し引きの明細にはハウスクリーニング代40000円と、クロスの壁紙に汚れがあったからクロス交換代30000円のうち経年劣化を考慮して借主20%負担の6000円、それらに対する消費税4600円の合計50600円が修繕費としてかかったという内容が書かれていました。

ちなみに入居時の契約書には「敷金からクリーニング代を差し引いて返金します。」と書かれていますが、正確なクリーニング代の金額は一切書かれていません。
そしてこれは個人的な意見ですが、クロスの壁紙に関しては汚れと言っても普通に住んでいたら自然に付いてしまうような小さい黒ずみ?みたいなものです。

私としては今回クロス交換代をこちら側が支払う義務がないと思っており、契約書に金額が書かれていないクリーニング代40000円が差し引かれたことも不満に思っています。
2DKのアパートでクリーニング代40000円というのも高いのでは?と思います。ちなみに以前住んでいた2DKのクリーニング代は25000円でした。ここら辺は頼んだ業者によるのかもしれません。
しかし、契約書に「敷金クリーニング代を差し引いて返金します。」と確かに書いてあるので不動産屋にどこまで強気で文句を言っていいのかが分かりません。

私はできることなら差し引かれた敷金50600円を一旦全額返金してもらって、後日実際にかかったクリーニング代を明細付きで請求してもらおうと思っているのですが、他に良い方法はあるのでしょうか。

不動産屋側がそれに応じないのであればひとまず消費者センターに相談し、最終的に裁判沙汰になってもいいと思っています。

①今回の件は不動産屋に対してどこまで強気で出れる問題なのか
②敷金が返ってくる見込みがあるのなら効率のいい回収方法は何か
主にこの2点を知りたいです。

同じような経験のある方、退去時のトラブルに詳しい方いましたら意見やアドバイスを聞きたいです。
よろしくお願いします!m(_ _)m

A 回答 (8件)

>契約書には「敷金からクリーニング代を差し引いて返金します。

」と書かれていますが、正確なクリーニング代の金額は一切書かれていません。

それに同意した貴方にも落ち度はあると思いますが、金額が明記されてない契約書って今どき見ないよなぁ。


貴方がおかしいという意味では無いので誤解をして欲しくないのですが…

後から高いって言う人がいるから契約書に明記すべき事なんだよね。


4万て安くはないけれども、貴方が言うほど高額請求でも無いです。
また、文句を良いたい気持ちもわかるが現状回復費用として6000円は妥当だと思います。


個人で管理会社と交渉をするのは良いと思いますが、現実的に1万・2万を取り返す為に労力を使うのも考え物だと思います。
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この内容で借主から文句を言われるのでは管理会社や貸主は気の毒だなぁ。


まあ、少しは地域にもよるところがあるのかな。
当方は東京だけど、東京やその近県ならこの内容で裁判やっても、借主有利に終わってもせいぜい痛み分けくらいだと思うよ。

こういった原状回復に関することは契約書の内容が優先される。
次に消費者保護法に抵触するかどうかだが、それは高い・安いということではなくて、消費者にとって過大な負担かどうか。
過大かどうかを判断をする基準として、民間の一般賃貸住宅の原状回復の原則として国交省のガイドラインがある。


例えばだけど。
ガイドラインではクロスは、日焼けなどの経年劣化は貸主負担で汚れなどは借主負担、そして6年で1円の価値に減価すると規定がある。
本件の場合、『クロスの黒い汚れ』については質問者いわく「普通に住んでいたら自然に付いてしまうような小さい黒ずみ?」とのことだけど、これは日焼けなどの経年劣化ではないのは明らかなので、借主の過失によりついた汚れのため借主に負担する義務があると考えられる。

借主負担となった場合、本件は居住3年7ヶ月なので、3年居住でカウントすれば50%、4年居住でカウントすれば33%の借主負担となる。
ガイドラインの”6年で1円”は月割りについては規定がないので、年割でも問題はないし月割りでもいい。
いずれにしても、3年7ヶ月住んだ場合で、本件の20%の負担はガイドラインの規定よりも軽減されている。


裁判をやるという場合、法廷は法律家の戦場だから、素人の理屈は通用しない。
厳しい言い方をすれば、質問文の内容はほぼ全て通用しない。

『法的』に主張することを踏まえて考えるなら。
ガイドラインよりも軽減されているように見える本件でさらに争うなら、争点は『黒ずみが日焼けと同じ経年劣化である』ことと、3万円という張替総額に対して『実際の汚れの張替単位・数量が過大』という2点。
借主負担を完全否定するか適切な数量に減量する2点しかない。

でも、黒ずみが経年劣化ということは、まあ普通に考えてあり得ないので、争点にはできないだろう。
だから、争点は数量過大ということしかないとして。

黒ずみがおそらく1つではなく点在するとして、1㎡ごとではなくその壁の1面単位で張替のカウントがされているはず。
これ自体はガイドラインでも認めていることなので、1㎡単位の請求は難しいだろう。
2DKで3万円とすると、おそらく壁・天の全面はカウントしていないので、汚れのある壁面だけカウントしてると予想。
たぶん2~3面くらいかな。
では、この2~3面の面積を正確に測定して、ガイドライン準拠(33%~50%)で計算したら・・・いまの6000円と大して変わらないと思うよ。
20%は低くしてもらってる数字だから、きちんとやったら逆に高くなるかもね。
1㎡だけの負担で済んだ場合は安くなる可能性は高いけどね。
でもこれ、難易度高いわりに減額できたとしても、6000円から一体いくらの減額になるんだろうね。


クリーニング代4万円については、訴訟をすれば低くなる可能性は高い。
ただ、減額される理由は金額が高いかどうかではなくて、貸主の負担範囲(例えば次の入居者募集のために行う床のワックスがけや消毒など)の費用も上乗せされている可能性があるから。

借主が負担する義務があるのは自分が汚した範囲について。
だけど、ここで問題がある。
イマドキの引っ越しでは借主が退去時にきれいに掃除して退去することがほぼない。
引っ越し屋業者が家財を運び出して、それに同行または先行する形で転居先に移動するため、掃除している時間などはないからだ。
では、本件では退去時に質問者がきれいに掃除しているかどうかによって、費用が生じるかどうかの判断となる。
借主の清掃義務の程度としては日常清掃をきちんと行っていることとなっており、ゴミやホコリの塊や、カビや油汚れがあれば義務を怠っていたとしてアウト。
清掃費用の負担は免れない。
借主には民法上善管義務があるので、賃借物をきれいに使用しなければならない義務があるからね。

ルームクリーニングについてはどんどん値上がりしている。
昨今の人件費の増加、清掃用具や洗剤の値上げ、消費税の増額もある。
2DKで4万円は決して高くないと思うよ。
前の引っ越しが2.5万だから4万は高いという理屈は通用しない。

質問者がきれいに清掃して退去していれば別だけど、一般的な引っ越しと同じように掃除しないで退去していた場合には、4万円という高額ではない金額も踏まえて、消費者保護法で消費者に対して過大な負担を強いる内容ではない可能性が高い。


これらを踏まえれば、本件の質問文の主張を裁判をやってもまず勝てない。
また、この無駄な長文の内容で主張しても勝ち目が薄い。
そもそもこの少額の訴訟額の弁護を引き受ける弁護士はいないからね。

それと裁判ってね、法律家の戦場だからね。
一般人の理屈なんかまったく聞き入れてもらえないよ。
少額訴訟などで質問者が自己弁護するとしてもこの質問文ような主張をすれば、相手側の代理人弁護士から瞬殺される。
運よく消費者寄りの裁判官にあたったとしても難しいと思うよ。

余談ながら、消費者センターに相談しても、気の利いた相談員に当たれば消費者保護法やガイドラインの説明をされて「大家や不動産会社とよく相談してみてください」と優しく諭される感じ。
ハズレに当たったら要領を得ない説明で煽られて、根拠ナシの理論武装ナシで大家や管理会社へ挑まされる恐れもある。

他方。
イヤガラセで少額訴訟を仕掛けるという方法もあるよ。
訴訟制度としては問題外なんだけどね、消費者の権利を乱用するもんだけど。
貸主や管理会社からすれば5万くらいの費用で応訴するよりも、損切りした方がまだ効率的。
その損切の判断を引き出してゴネ得を狙うという浅ましい作戦というわけだ。

この作戦のリスクとしては、大家側がよくわかってる人だった場合、少額訴訟ではなく普通裁判に移行することがあるということ。
そうすると裁判が難しくなるということで素人には厳しくなるので、借主側も弁護士に依頼して費用が跳ね上がり、敗訴すれば損害賠償を負うリスクもある。

そもそもだけど、退去時の修繕費やクリーニング費用って、借主が賃借物を汚したり傷つけたことに対する損害賠償だからね。
人の物を汚したり傷つけて返したのに、その費用がボッタクリな高額ならともかく、「相場より高い!」「もっと安いところがあるだろ!」と言い始めるのも物事を本質的に考えればいかがなものかと思う。
修繕の品質や内容は貸主の専権事項だから、安い業者に依頼して手直しや新しい借主からクレームをつけられるよりも、きちんとした費用を払ってきちんとした業者に依頼する。
相場かどうかは基本的には関係ない。
本件でいえば4万のクリーニング費用はそういう金額だと思うよ。


そんなこんなで。
質問者は裁判沙汰になってもいいと考えてるみたいだけど、最終的に万が一に勝ったとして請求修繕費5万円の減額があったとしても、減額分ではとても追い付かないくらい費用倒れの赤字になるよ。
大丈夫?
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2DKのハウスクリーニング代40,000円は、高いです。

地域にもよるでしょうが、25,000円位が相場ではないでしょうか。近隣の業者2~3社に確認しましょう。
そもそも契約書にはクリ-ニング代の金額を記載するものですが、その記載がない場合、近隣相場相当の金額となるでしょう。

クロスは、あなたの入居時に全部張り替えたのでしょうか?
当初張り替えてからの年数で減価償却を差し引き計算します。
それも汚れている部分のみの面積で計算します。
この計算でいくと、殆ど無料です。
20%の計算根拠を聞きましょう。
クロスの壁紙に関しては汚れと言っても普通に住んでいたら自然に付いてしまうような小さい黒ずみみたいなものでしたら、3年7カ月も住んでいたんですから、通常は貸主負担となるでしょう。
それでも、応じない場合は、少額訴訟が良いでしょう。
請求が少額で簡明な事案を迅速に処理するために,原則1回の期日で審理を終えて判決を言い渡します。
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経年劣化なら、借主は払う必要は無いのでは??


クリーニング代も、高い気はしますが、そこは領収書を見せて貰えばいいかと。

以前、1Kで敷金では足りないから、とプラスして10万円請求された身としては、それでも良心的に思えてしまいます。。。
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私が前に住んでたアパートでは、6、5畳でキッチンは部屋にあって、バストイレ付きでクリーニング代一律3万円でした。


あとエアコンクリーニング代が別って言われました。

5万円くらいはかかるんじゃないでしょうか。
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契約書にはクリーニング代は記載されていないわけですから、クリーニング代40000円がいかに常識外れの高額かを証明しなければなりません。



そのあたりのクリーニング代の相場を調査する必要があります。

40000円の内訳の提示は良いと思います。
ただ、おかしな部分があれば指摘できなければなりません。

つまり、「高いのでは?」というのは、主観的に思っているだけです。
客観的ではないので、まったくお話にならないということです。

また、「クロス交換代をこちら側が支払う義務がない」というのであれば、客観的な根拠を示す必要があります。

とにかくやるべきことをやって、「高い」、「支払う義務がない」」と証明できて、それでも減額に応じないとなれば消費者センターなり裁判なりです。
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不動産屋に瑕疵があるとすれば、あなたに見積もりを出して了承を得る前にクリーニングをしてしまったという点です。



逆に言えばツッコミどころはそこだけです。

クロス交換代についても妥当性がありますし、クリーニングについても相場に比べて不当に割高とも思えません。

あとからそこまで不平不満を述べるなら、最初から「絶対に見積くださいね! 私がオッケーするまでゼーッタイにクリーニングしないでくださいね!」って10回くらい念押しすればいいのに、と感じるケースです。

文面を読む限り、総じて良心的な不動産屋かなと思いました。

まったく強気に出るケースじゃないし、争ったところであなたの主張がまったく退けられる可能性が高いし、仮にあなたの主張が全面的に通ったとしても1万円程度が返ってくるかどうかという事案ですから、争うだけ無駄でしょう。
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私も退去時に、畳を裏返す費用が1枚8000円等むちゃくちゃな請求費用がきたので、裁判所に行って少額訴訟を起こしました。


不動産会社に内容証明が届いた時点で敷金は100パーセント戻ってきました。裁判をやる前に
ぜひ少額訴訟やるべきです
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