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大家ですが
3LDKすべてのクロスの汚損破損で、
クロス交換しないといけません。
タバコヤニと掃除無しと、落書きです。
タバコと落書きは故意過失なので
60パーくらいはしはらわせたいですが
入居期間は54ヶ月です
フローリングも落書きで落ちないです

A 回答 (3件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

>クロスの落書きは経年劣化が考慮?

義務の有無という点のシロクロではなく、あくまで”考慮”という意味では経年劣化は考慮されるよ。
それと汚損の程度も加味する。

例えばだけど。
「ラクガキ」は当たり前だけど経年劣化による汚損ではないので、借主側に修繕義務がある。
軽微なラクガキでも修繕義務は免れない。
これは間違いはない。
しかし、義務があることと費用負担することは話が異なる。

6年目に1円(0円)になるモノを壊してしまったら、損害を賠償する義務はある。
でも損害額が1円(0円)なら、損害賠償する義務はあっても実質的には賠償する必要がない。
ところが、0円になっても実際にはまだ使用できるものを壊したら、1円のモノの賠償額が新品価格になるのかという話になる。
ここで経年劣化が『考慮』となるわけだ。
その故意や過失の度合い(つまり軽過失か重過失)によって、経年劣化を考慮して、損害賠償額を決めるというわけだ。


質問文の例の場合、タバコのヤニとラクガキということで、これは過失や故意ということになる。
つまり修繕義務があることは間違いがない。
居住期間が4.5年(54ヶ月)ということで、借主の負担割合は1.5年分ということになる。(約25%の借主負担)
これが経年劣化を考慮した場合の計算。

ただし、そこに故意過失の度合いが考慮されることになる。
『ひどい汚れ』の場合は経年劣化を考慮せず、100%(=全額)負担ということもあり得る。
貼り替えてから4.5年(=居住期間)の経過であれば、借主が善管義務を果たしていれば、張り替えをしなくても次の入居者に貸し出すことができただろうから。
ひどい汚れかどうかの判断は、個々の事例によって差があるので、実際に裁判でもやらないと分からないけどね。
(判例解説でも、タバコや落書きは100%負担に『できる』という記載はほとんどなく、100%負担となる『ことがある』という記載が多いのはこういうところ)
うっすら茶色(ヤニ)とか何か所かに小さな落書きがあるくらいだと、重過失は問えないと思うよ。

単にクロスの張替費用を請求するということではなく、クリーニング業者に壁と床のヤニ・落書きを落とすクリーニングの見積もりをとって、その全額を請求するという方法もあるよ。
ヤニと落書きを落とすクリーニング費用は借主の全額負担だから。
その金額で借主と退去費用の精算の後、実際にはクロス張替を行い張り替え費用に充当する。
張り替えとクリーニングのどちらが高いかで判断するといい。

質問者は借主に60%ほど負担させたいという考えのようなので、その根拠をしっかりと用意しておくといいと思うよ。
例えば、根拠なく一律60%ではなくて、室内の壁や床のうち比較的軽微な部分に対してはは25%負担で、ひどい部分は100%負担、平均すると60%程度になるようにするとか。


気になるなら専門家に聞いた方がいいと思うよ。
万全を期すなら弁護士に有料相談しておくとか。
(それでも裁判になってしまうことはあるけどね)

貸主のご苦労、心中お察しする。
質問者にとって良い結果となることを祈る。

ぐっどらっくb
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全部請求して大丈夫です。


裁判になろうと負ける要素がない。

最近のマンション
煙の出るタバコを室内で吸ったらクロス全面張替
空調システムの掃除費用に10万とか取られます。
さらに特殊清掃費用20万とか
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故意汚損と経年劣化は別で考えないといけません。



以下が参考になるでしょう。
不動産流通推進センター
「賃借人は、耐用年数を超えた壁クロスの原状回復義務を負うか。」
https://www.retpc.jp/archives/24891/
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