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賃貸マンションの契約書に、特約として以下の事を賃借人の負担で行うことにしています。
退去時のルームクリーニング及びエアコンクリーニング

床材の傷の補修及び、たばこのヤニによるクロス変色に伴うクロスの張替え

とありました。
これはタバコだけですか?カビやシミは駄目ですか?

A 回答 (1件)

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、以下質問への回答です。

>これはタバコだけですか?

特約には「たばこのヤニによるクロス変色に伴うクロスの張替え」と書かれていますので、この部分は賃借人に請求できます。

>カビやシミは駄目ですか?

私だったら、カビやシミはガイドラインに記載されている「賃借人の善管注意義務違反」として、原状回復費用を請求します。
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