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賃貸物件で猫を飼っています。新築2LDKで入居して4年目です。
10年ぐらいは住むつもりで借りたのですが、長く住んだ場合の退去時の現状回復はどこまでしなければいけないのでしょうか?
対策はしていますが、少しずつ傷が増えてきて心配です。
契約書には、ペットによる傷や汚れは借主負担と書いてありました。

クロスは傷が多いので全面張り替えになると思います。
フローリングは、マットを敷いていないところに、写真の中央にある様な傷が複数あります。
光に当てると薄ら分かるぐらいの傷です。
この様な傷は全面張り替えになるのでしょうか?

「賃貸物件で猫を飼っています。新築2LDK」の質問画像

A 回答 (5件)

賃貸の場合は、だいたい6年ほどで表面的なクロスやフローリングの価値はゼロになりますので、6年を過ぎればそこまで気にしなくても良いと思います。


もちろん添付のような傷は全く問題なく、フローリングの隙間ほどの傷があっても今ならホームセンターで修復剤が安価で売ってるので、それで何となく誤魔化せば問題ありません。
クロスもそれ自体が傷や破けがあっても、その先のボードが破損していなければ気にしなくて良いです。

もし、気になるのなら退去時に全ての傷を撮影して、先方から受け取った「正式な請求書(見積書や「簡易な」ではなく)」を発行してもらって、弁護士相談へ。

簡易でも請求書か見積書が納得いかなかったら発行してもらうときに「弁護士に相談しますので正式な請求書と修繕箇所の詳細を紙面でください。」と伝えたら良いと思います。
過去にそれで数十万の請求書が1/10ほどに直って帰ってきたという事例もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退去する際には、紙面をもらって対応しようと思います。
多く請求するところもあるので怖いですね…

お礼日時:2022/11/02 17:38

その床は今風の部分交換出来タイプじゃないかな


聞いてごらん1枚いくら? 

超大手さん物件ですと20年前から部分交換ですせ
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不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)


賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

そして普通、ペットによる傷等は、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」とみなされ、賃借人負担となると考えておいた方がいい。

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>契約書には、ペットによる傷や汚れは借主負担と書いてありました。

なら、契約書記載の通り、ペットによる傷は借主負担です。

契約書に、『ペットによる傷は経過年数を考慮しない』と書かれていれば、全額借主負担になります。

他の回答者さんの回答に、『クロスは6年』という記載がある。これは国土交通省のガイドラインの記載です。
10年住んで退去するなら、6年以上経過しているので、クロスの張替え費用は、通常は大家負担となる。しかしペットによる傷の経過年数を考慮しない場合は、全額借主負担となる。

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>フローリングは、マットを敷いていないところに、写真の中央にある様な傷が複数あります。
>光に当てると薄ら分かるぐらいの傷です。
>この様な傷は全面張り替えになるのでしょうか?

フローリングについては、国土交通省のガイドラインでは経過年数の考慮はない。
マットを敷いていないところの傷が、ペットによるものだと判断されたら、全額請求される。(経年劣化による傷と半田案されれば、請求されない。)

ペットを飼っていて、かつ10年住むつもりなら、フローリング全面にカーペット等を敷いておいた方がいいと思うよ。
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猫の場合は、現状復元が求められてしまうでしょう。

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この回答へのお礼

やはりそうなんですね…覚悟しておこうと思います!
ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/05 02:48

いいえ。


日常生活で常識的に摩耗するものは減免されます。
但し、あくまでも日常生活程度であり、過失あるいは故意により損傷が著しい箇所は復元する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
猫の爪痕なのですが、それでも減免されるのでしょうか?
ペットによるものは全て負担になると思ったのですが…

お礼日時:2022/11/02 17:37

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