「平成」を感じるもの

建物賃貸借契約書について、お聞きします。

昔、母が契約した契約書が出てきました。
敷金は家賃の3ヶ月分で書いてありますが、特約事項に敷金は賃借人が賃貸借契約を解約し、明け渡した時には賃貸人は、賃借人に返還する。と、書いてあり、金額は家賃の2カ月分です。

これは、退去時の敷金は2カ月分という事でしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

敷金は2カ月分。


残りの1ヶ月分は礼金ということだと思います。

返金されるのは2ヶ月分でしょう。

ただし、原状回復費用を請求されるでしょうから、敷金と相殺になりますね。
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この回答へのお礼

ありがとう

礼金で1ヶ月分。敷金で、2ヶ月分。納得しました。
自分自身、賃貸契約をした事がないので、契約書の意味が分からず、質問させて頂きましたが、スッキリしました。
ありがとうございました

お礼日時:2023/05/09 23:05

この質問文の情報だけでは正解は出ないよ。


昔の契約では、今と法律や慣習など状況が違うので特にね。
契約書全部と今までの賃貸借関係の経緯などで総合的に判断される、というところかな。

それを踏まえて回答するけれど。
契約書の特約事項の欄に『敷金は賃借人が賃貸借契約を解約し、明け渡した時には賃貸人は、賃借人に返還する。金額は家賃の2カ月分』とこれが原文そのままだった場合には、借主からの通常解約(=滞納等で貸主からの解除ではない)の場合に返金される敷金が家賃2カ月分ということ。

また、質問文では敷金が3カ月という記述もあるので、これは契約時に差し入れた敷金が3カ月分であり、解約時には1カ月分を償却(通称「敷引き」)して返金敷金2カ月分になるという契約かもしれない。
礼金の有無や契約期間にもよるけれど、敷引きは2~3ヶ月分は有効とされているので、本件が1カ月の敷引きならこの点は問題にはならないかと思う。

補足として。
契約途中で賃料や敷金の額が変更されていた場合には、契約当時の2ヶ月と同額とは限らないので、この点は留意が必要。
また、原状回復費について記載がないので、借主負担となる費用についてはこの返還敷金2カ月分から差し引きとなることが考えられる。

つまり。
「2カ月分返ってくる」と思っていると計算外なんてオチもあるということ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。敷引きって言葉も初めて知り、勉強になりました。
丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/09 23:02

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