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最終月の家賃を、敷金で相殺してもらえないか
聞いたところ、
「民法上、それはできない」
といわれました。
(敷金は2か月分払ってあります)

しかし、契約書には
滞納した場合は敷金から充当、といったような文章があったような気がします。
(すいません、今夜確認しますが)

本当に、民法でそのようなことが決まっているのでしょうか?
ちなみに、退去理由は昨年2回床上浸水したことがあり
大雨時に不安になるのが耐えられないからです。
(そのため、浸水してしまったフローリングは凹みが結構あります)

すみませんが、ご教授よろしくお願いいたします!!!

A 回答 (2件)

敷金は保証金なので契約期間中は手をつけることが出来ませんので、家賃支払日に於いて契約が終了していなければ敷金に手をつけることは出来ないのでご質問のことは出来ません。


契約が終了となった時点で未納家賃があれば敷金から充当することは出来ます。

何が違うかというと、金銭的には家賃支払期日から契約終了までの期間の家賃未納に対する延滞金の発声があります。
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この回答へのお礼

なるほど・・・。
保証金というかたちになっているのですね。
よくわかりました!

ありがとうございました!!!

お礼日時:2006/07/21 23:59

大家してます



充当は出来ません

退去精算が終わるまでの保証金の性格を持ったお金です

・家賃は払ってください
・敷金は全額お返しします
・退去時の修繕費などは支払ってください
ただし、修繕費は契約によって敷金との相殺が出来るようになっているはずです
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この回答へのお礼

大家さんのご回答、ありがとうございます。
退去精算するまで、手をつけられないということが
よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/22 00:00

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