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同居している父がなんの相談もなしに家の売却契約をしてきて、3ヶ月後までに退去しろと言われました。
すでに契約を交わしたので、それが嫌なら違約金の500万円を自分で払えと言っています。

当方、自宅で仕事をしていますので急に退去を言われても、現在の仕事が出来る場所を確保するにはかなり時間とお金がかかります。

今まで、自宅で仕事をするなと言われたこともなく、寧ろ応援してくれていたので寝耳に水でどうしたらいいのか大変困っています。

私としては、このまま住んで仕事をしたいと思いますし、父が売りたいのであればもう少し時間が欲しいです。

法律では、家族間でも居住権のようなものはあるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

貴殿は大人ですよね? 独り立ちしてください。



未成年ならお父さんの次に住む住所へ付いていけばよい。
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まず家族関係を普通にしたら?


仕事を家でしている子を無視して家を売るとか、違約金500万持てだとか、赤の他人連中に法律がどうの、って尋ねたり、とか。

普通に会話しないの?
法律で家人の権利が認められるのなら、父親相手に訴訟を起こすの?
家族同士で骨肉の争いをするわけ?
契約が破棄できないんだから、結局は500万を誰が負担するか、になる。
喜ぶのは弁護士報酬が入る弁護士だけでしょ。

法律って、何のためにあるか考えてごらん。
この場合なら誰も守れないよ。
他に同居の家族っていないの?
親に言え。
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> 法律では、家族間でも居住権


無い。

> かなり時間とお金がかかります。
それを損害として、損害賠償を求める事ができます。
「違約金の500万円を自分で払え」と言われるのなら、引越し代1000万円払えと言っても良いと思います。
言うだけならただですから。
(請求は自由だが、相手が払う根拠になる法律は微妙なので、もらえるとは限らない)
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親の持ち家を売却するのは自由でしょうし、子の質問者さんは、自分自身のチカラでご自身の住居を用意される必要があるのではないでしょうか。



「同居している父」と円満で、日頃から話もできて、それぞれ協力的で、家賃ないし、生活費などをちゃんと入れていたなら、話合いや売却の話が出たのではないかと思いますし、質問者さんが自宅で「仕事」をしているのを知っていて、突然に売却するくらいなので、「同居している父」とはそういう関係なのではないでしょうか。
少なくとも、「同居している父」はそれ(突然の売却)で良いと思っているのでしょう。

質問者さんは「同居している父」に対して、まさかの法律論で居住権などがあればそれを利用し、「同居している父」の契約を破棄させようとしているくらいですから。
本来であれば、同居させてもらった感謝の気持ちこそが必要で、3ヶ月もの猶予があれば、これをもって「突然」とするには十分な期間だと思いますよ。

これを機会に自立して、お一人で暮らしはじめてはどうですか。
自宅を売却するくらいなので、「同居している父」は新しい住まいをすでに決めていると思いますが。
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本件は仕事の問題なのか、住まいの問題なのか。


賃料の支払いがあるかどうか。
ここが大きな違いになるよ。

親と同居していて自宅で仕事をしている場合、仕事の部分は賃料を支払っていない使用貸借ならば、親=所有者から退去の申し入れがあれば拒否はできない。

居住権としてはないとは言えないが、居座りをしたところで親が契約不履行で損失を被るだけなので、同一世帯として考えれば自分の首を絞めるようなもの。

仕事部分で賃料を支払っていたとしても、契約書がなければ期間の定めのない契約だろうから、双方からいつでも解約の申し入れができる。
居座りや立ち退き料請求も、あるあえは裁判をしたとしても、前述のように自分の首を絞めるようなもの。


本件の場合は、親から違約金を負担するように言われているので、親の決意は変わらないだろうね。
質問者には同情するけれど、親に従って転居するか、あとは自分が買い取るくらいの選択肢しかない。
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所有権がお父さんにあれば契約は成立していますので、契約通りに退去することになります。

違約金500万円も払えるのでしたら、自分で家を借りたほうが良いですよね。家族の中で居住権を主張すれば
退去しなくていいとなると、家の売買が困難になり日本の土地や家の価値が下がってしまいます。法律では家の買主が保護されます。
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法務省に不動産登録をしているのは誰ですか?。


他の家族は、従うしかないです。
まして、仕事の場所となればなおさらです。
反対に違約金の500万円をあなたが出して、追い出したらいかがですか。
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