あなたの「必」の書き順を教えてください

賃貸マンション退去を伝えた際、日割り計算した金額分の家賃(翌月分)を振り込みたいと言ったら、一旦全額振り込んでくれ、退去後に清掃した際、敷金が足りない場合にはその金額から補充するから、と言われました。
二度三度押し問答を繰り返したが、一旦全額振り込んでくれ、の一点張りでした。
「家賃(日割金額)」と「敷金」では、意味合いが異なる違う科目だと思うのですが、これは違法ではないのですか?
それとも、これは適切な対応なのですか?

A 回答 (9件)

不動産会社に勤めています。



>日割り計算した金額分の家賃(翌月分)を振り込みたいと言ったら、一旦全額振り込んでくれ、退去後に清掃した際、敷金が足りない場合にはその金額から補充するから、と言われました。

まずは賃貸借契約書に記載されている内容がすべてです。

賃貸借契約書に、「退去時には賃借人は家賃をいったん振込み、退去時に精算する。」と書かれていますか???
書かれているなら、質問者さんはそれに納得して契約したわけですから、それに従う必要があります。

書かれていないなら・・・
 ・質問者さんの、「日割り計算分の家賃を払う。」
 ・大家(管理会社)の「いったん全額を振り込め。」
はそれぞれ同等の立場での主張ですから、どちらかが法律的に正しいというわけではなく、話しあいになります。

>「家賃(日割金額)」と「敷金」では、意味合いが異なる違う科目だと思うのですが、これは違法ではないのですか?

意味合いが異なる違う科目、というのはその通りです。
ただし・・・違法ではありません。(単なる、要望です。)
前述の通り、契約書にその旨記載されていないなら、相手の要望に従う必要はありません。単なる、相手からの、質問者さんに対するお願いです。(当然お願いですから、拒否できます。)


>一旦全額振り込んでくれ、の一点張りでした。

『お金がないから振り込めない。』と繰り返し、相手に主張してください。
更に、相手がごちゃごちゃ言ってきたら、『契約書のどこの部分を読めば、俺がいったん金を振りこまなければいけないと書いてあるんだ?』と聞いてください。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>ただし・・・違法ではありません。(単なる、要望です。)
>前述の通り、契約書にその旨記載されていないなら、相手の要望に従う必要はありません。単なる、相手からの、質問者さんに対するお願いです。(当然お願いですから、拒否できます。)
・拒否できるのですね。大変参考になりました

>『お金がないから振り込めない。』と繰り返し、相手に主張してください。
更に、相手がごちゃごちゃ言ってきたら、『契約書のどこの部分を読めば、俺がいったん金を振りこまなければいけないと書いてあるんだ?』と聞いてください
・敷金が一部返ってくる可能性もあるため、不動産屋さんとはまだ揉めたくないんです。
・もし違法性があるのであれば、「敷金」も「日割り分の家賃」も返ってこなかった場合に、然るべきところへ相談しようと思っていたのですが……

お礼日時:2023/09/26 13:48

賃貸マンションの賃借料の家賃は、前払い制ですので保証協会とかに加入していれば毎月27日とかに自動引き落としになります。



翌月分の1カ月分の家賃となります。

契約書に退去の申し出は、最低1カ月前までにとか書いてあると、急に「今日退去したいのですが」 みたいに言えば違約金1カ月の家賃を支払う事になるとかあります。

契約書に退去時に1カ月分振り込むとか特に書いてなければ、管理会社からのお願いでしょうから、普段自分で家賃を振り込みしているような感じだと、「嫌です」 とお願いされた事をお断りするのはできるかと思います。

後は、明細とかがメールで届くと、その添付された明細を見て、問題なければ24時間以内とかにコンビニのATMで振り込みするかなあ~ と思います。

マンションの退去ですと店長などから携帯に電話があり、「明細が確定しましたのでメールで送りました」 とか言われますので、明細を見て「これは何ですか?」 みたいに疑問点あればすぐに電話して、削除してもらう部分などを協議して、後でトラブルになるのを防止する為に修正版を再度メールで送ってもらい、納得したら24時間以内とかに振り込む感じかなあ~ と思います。

「敷金だけでは不足する」 という事はあるかと思いますが、その場合請求してすぐに支払ってくれない人もいたりすると思います。

例えば、Aマンションという賃貸マンションに住んでいる人がいて、Bマンションに引っ越すとかの場合ですと、Bマンションに引っ越すする費用に先に回すような人がいて、いざ請求すると、「今はお金がありません」 とか言う人が出てくる。

お金の支払いというのは、支払い方が綺麗な人もいれば、なかなか支払ってくれないような人もいる。

プロの業者と、一般個人の人との売買等取引とかでおきまして、トラブルが
起きた場合等でも、業者側が問題解決の提案であったり誘導する事が望ましいという風に決まっていたりしますので、「それじゃあ、とりあえず1カ月分をいつものように振り込んでもらい、私どもで計算したりして余ったりしたお金はお客様の指定した口座に振り込みますよ」 と言うのは、違法というものでもない。

ある日、電話をして、「実は敷金だけは不足という結果となりまして」 と説明した時に、そこで「もうお金がないです」 みたいに言われると進まなくなるので困る。

賃貸マンション等、賃貸物件の契約解除を法定代理人が申し出るとかの場合、県外等わざわざそこにある管理管理会社に出向くという事はまず在りませんので、すべて電話とメールで書面等取り寄せてやっていたりします。

一般の個人の人ですと、メールアドレスとか携帯電話番号を教えたくないとかあったり、何かと書面を郵送するとで時間がかかったりします。

書面で届いたものを読んで疑問であれば当日や翌日に自分から電話されるとも限らない。

部屋が空くとすぐに次の人の入居準備とかに進めていく過程で、最初に預かったのを返金する方がスムーズになるという感じだと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>部屋が空くとすぐに次の人の入居準備とかに進めていく過程で、最初に預かったのを返金する方がスムーズになるという感じだと思います
・現実的な対応で言うと上記の通りだと思うのですが、

>プロの業者と、一般個人の人との売買等取引とかでおきまして、トラブルが
起きた場合等でも、業者側が問題解決の提案であったり誘導する事が望ましいという風に決まっていたりします
・この辺りをどこが決定しているのかに興味があります…。

お礼日時:2023/10/02 14:21

退去する月の賃料については、多くの不動産会社では「ひとまず1ヶ月分を支払う」のが通常の対応です。

ほとんどの賃貸借契約では賃料の支払いは「前払い」になっています。退去の予定があっても現実に退去していない以上、まず1ヶ月分は支払って頂く、というスタンスですね。
実際にどうされるかは先方の不動産会社とよく話し合って頂くしかないかなと思います。


それと他の方の回答で誤解を招くものがあったので、少し付け加えます。
「敷金は家賃滞納時の保証金なのに修繕費用を差し引くのが常習化している(要約)」との回答がありましたが、これは間違いです。
一般的な契約書では、敷金は家賃だけでなく契約全体に対する保証金となっていますから、「(例)敷金は滞納賃料の他、契約から生じる一切の借主債務を控除してから借主に返却する」のように記載されているはずです。ですから契約に基づいて借主の支払うべきものである限り、敷金と相殺するのは決しておかしな事ではありません。

以上、参考まで。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>退去する月の賃料については、多くの不動産会社では「ひとまず1ヶ月分を支払う」のが通常の対応です
・この辺りが何に基づいているのか興味があります。

>退去の予定があっても現実に退去していない以上、まず1ヶ月分は支払って頂く、というスタンスですね
・契約書内容とは相違しているように思うのですが……。
・ともあれ、不動産業界としてはこれが普通の対応であることが分かったので、参考になりました

お礼日時:2023/09/27 13:17

>・契約書には「1ヶ月に満たない賃料等はその月の日数により日割計算とする。

」と記載されています。

それであれば、退去するまでの日数分を支払えば済むと思います。
「一旦全額振り込んでくれ」は要望ですから、拒否することもできます。
仰る通り、「「家賃」と「敷金」では意味合いが異なる違う科目」になります。
「敷金が足りない場合には」、別途協議して決定すればよいです。
ただ、その手間を惜しんでいるだけなのでしょう。
「敷金」は退去時に部屋のクリーニングなどで原状回復にかかった修繕費を差し引いて余った敷金は返金されますが、原状回復費用の基準にはあいまいな部分が多く敷金が戻ってこないことも珍しくありません。
大家としては「とりっぱぐれ」を少しでも少なくしたいとの考えかもしれません。

この点をクリアーにしたいのであれば、ご質問者さんのお考えで進められれば良いと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>退去するまでの日数分を支払えば済むと思います。
>「一旦全額振り込んでくれ」は要望ですから、拒否することもできます
・大変参考になりました

>「敷金が足りない場合には」、別途協議して決定すればよいです。
>ただ、その手間を惜しんでいるだけなのでしょう
・私としては、敷金が足りない場合には協議して決定したいのですが……

>「敷金」は退去時に部屋のクリーニングなどで原状回復にかかった修繕費を差し引いて余った敷金は返金されますが、原状回復費用の基準にはあいまいな部分が多く敷金が戻ってこないことも珍しくありません
・そうですね。「敷金」については貸主の胸三寸だと思っているので返金されなくても仕方がない、と諦めています……。

>大家としては「とりっぱぐれ」を少しでも少なくしたいとの考えかもしれません
・そうだと思います

>この点をクリアーにしたいのであれば、ご質問者さんのお考えで進められれば良いと思います
・「違法」ではなく「拒否することもできる要望」なので、争うことは難しそうだと思いました。
・また現実問題として(敷金が一部でも返金される可能性がある以上)、拒否することも難しいと思いました。

お礼日時:2023/09/26 15:39

退去時に家賃を一旦全額支払ってから、日割りを引いて返却と契約書に書いてない限りは従う必要はありません。


また、敷金は家賃滞納時の保証金として預けてはいますが、返却して修繕費用を請求する手間を省くために、敷金から引かれることが常習化しています。

厳密に言えば間違ってはいますが、大きく問題視されるほどでもないことなので、あまり騒ぎ立てても意味がないと思います。
借主からしても、敷金が帰ってきても修繕費が請求されるなら、面倒だから敷金から引いてくれとなる人も多いですからね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>退去時に家賃を一旦全額支払ってから、日割りを引いて返却と契約書に書いてない限りは従う必要はありません
・大変参考になりました

>敷金は家賃滞納時の保証金として預けてはいますが、返却して修繕費用を請求する手間を省くために、敷金から引かれることが常習化しています
・確かにそうですね。厳密に言えば、現状自体がおかしいですね

>厳密に言えば間違ってはいますが、大きく問題視されるほどでもないことなので、あまり騒ぎ立てても意味がないと思います
・なるほど。不動産業界としてはこれが普通であり、現実問題として争ってもしょうがない感じですね。
・大変参考になりました

お礼日時:2023/09/26 13:58

普通だと思います。



仮に10月20日が退去日だとしたら、10月分は9月末日に引落(振込)するのが普通です。
そして原状回復費用等を差引いた敷金と日割家賃の返還がされます。

10月分の家賃を日割計算して20日分(仮)だけを9月末日に支払うという事は一般的には無いと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>普通だと思います。
・不動産業界としては、これが普通なのですね。参考になりました

>仮に10月20日が退去日だとしたら、10月分は9月末日に引落(振込)するのが普通です。
>そして原状回復費用等を差引いた敷金と日割家賃の返還がされます。
・「日割家賃が返還される」のであれば問題ありませんが、敷金が足りない場合にはその金額から補充するから、と言われた点に疑問を感じています。

お礼日時:2023/09/26 13:53

なるほど。

 私は建設関係の仕事で清掃費や修繕費の相場も
分かりますし宅地建物取引士の資格を持ち個人でも賃貸物件
の大家もしてますので怖いものなしですが一般のかたがあの
分この分と言われ丸め込まれて多く払うことになるのは不安
ですね。

であれば契約書を確認してそれを主張したほうがいいと思い
ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>であれば契約書を確認してそれを主張したほうがいいと思います
・両者の主張が対立しているため、よりどころとなる判例なり、相談できるところがあれば知りたいです。

お礼日時:2023/09/26 13:40

契約書に「退去月は日割り計算しない」と書かれていればその規定通り、月の途中で退去しても日割りはされず、1日に退去したとしてもその月はまるまる払う必要があります。


殆どの契約は「退去月は日割り計算しない」になっていると思います。
契約書を再確認ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>殆どの契約は「退去月は日割り計算しない」になっていると思います。
>契約書を再確認ください
・契約書には「1ヶ月に満たない賃料等はその月の日数により日割計算とする。」と記載されています。

お礼日時:2023/09/26 13:38

契約書で退去時の家賃の支払い方法が日割りでしたら


契約違反になりますが、多く払った分を計算して差額
を返却するのであれば同じことなので判断が難しいと
思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>多く払った分を計算して差額を返却するのであれば同じこと
・差額が返却されるのであれば問題ないのですが……

お礼日時:2023/09/25 20:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報