
現在女子寮に住んでいます。
その女子寮は男子禁制なのですが、バレないだろうと思い男性を入れてしまったところ、
大家さんに見つかってしまい強制退去を命じられました。
規則を知りながらそれを破ってしまった自分が悪いので、強制退去に応じることは当然だと思っています。
しかし、その寮では契約途中での解約はできないというシステムのため、既に一年分の家賃を一括で支払っています。
そして、退室しても来年3月までの家賃は一切返金できないと大家さんに言われました。
規約には下記の内容が記されています。
・入室者が当館所定の館内規則に違反する等、館内の風紀秩序を乱し、運営上支障をきたす行為のあった場合、指定期日までに当館より退室していただきます。
・退室の際、名目の如何を問わず立退き料、物品買取り等一切の金銭的請求は出来ません。
私の契約違反ということで本当にお金が戻ってこないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
大切なお嬢さん方を預かるという責任をきちんともって賃貸の管理をされてる方なのでしょうね。
私も以前女子のみの賃貸物件を持ってましたが、男子学生のみよりもルールを守ってくれませんでした。女子のみをやめて男子のみにの賃貸に切り替えておりますが、今のところトラブルも注意することもありませんし、退去の要求も必要なく過ごしています。私の契約違反ということで本当にお金が戻ってこないのでしょうか。戻してもらう為にどうしますか。保証人はおそらくご両親でしょ。トラブルにしたら大家さんは貴方と話すよりご両親に大家としての管理責任が負えない旨の連絡することになりませんか。まずそこを出てゆきたいんですか。それなら速やかに退去準備をすること。まだその部屋に住みたいなら2度とルール違反しないことで住み続ける。ですね。
私も学生時代宗教系の経営する女子寮におりましたが、出入りも厳しくされましたが、娘をもってみて改めてその厳しさに責任が伴ってたことに気づきました。都合よく解釈しないできちんと対処しましょう。もう大人でしょ。
No.5
- 回答日時:
普通のマンションの大家をしています。
通常ですと、そんなに簡単に退去の要求は出来ません。大家さんの迷惑や他の居住者の迷惑くらいでは退去させられないのが現状で、それでお困りの方はたくさんおられます。
ただ、質問者様のお住まいが男子禁制の女子寮ということになりますと通常の常識?は通用しないでしょう。
他の方の親御さんも男子禁制をよりどころに娘さん達を住まわせているわけですからそれが破られては大家さんとしては示しがつきません。たとえ裁判で争っても質問者様の行為は認められるものではないでしょう。
契約書に書かれている通りに手続きが行われるのは仕方ないと思われます。
ただ、規約に
> 退室の際、名目の如何を問わず立退き料、物品買取り等一切の金銭的請求は出来ません。
とあるだけですと、前払いのお家賃の規定が書いてありません。もう一度、契約書なり館内規定なりを確認してみてください。
もし書いてないとすると、この点は、そのような方が出ないという安心感から?規定に盛り込むのを忘れたのかもしれませんが、これは『立退き料、物品買取り等一切の金銭的請求』とは性質を異にするものですので、返金の要求は出来ると思います。
No.4
- 回答日時:
大家してます
とりあえず、実務上のお話です
契約上は相手の言うとおりですが。
大家が実際にあなたを法的に追い出すためにはかなりの労力とお金と時間がかかります。
前払い家賃については話し合いの余地があると思います
全額でなくても交渉しだいで取り戻せるでしょう。
次に男子を入れれば即退去するなどの誓約書などでの対応など代案も申しいれてみてはいかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
契約ですから、己の不手際でこのような事になったのですから、素直に出て行くべきです。
反省はされてるようですし。当然、権利などありません。自らの過ちですから年間契約を月割りで返還もないです。No.2
- 回答日時:
契約に従って入居した以上、それに違反したらダメですね。
通常の賃貸マンション等の場合は、契約の内容によっては、公序良俗に反した契約は無効との判断が下される場合がありますが、
女子寮、女子学生会館は、特殊なものですので、その内容の契約は有効です。
居住権は主張できません。
お金も、年間契約ですので、戻ってきません。
立ち退かないといけません。
大家側は、契約違反を理由に強制退去できる権利があります。
No.1
- 回答日時:
前払い、つまり預けているだけです。
あくまで大家が請求できる範囲は、住んだ月数分のみです。
また、いかなる事情があれ居住権は侵害されませんので
その物件に住み続けても大丈夫です。
>退室の際、名目の如何を問わず立退き料、物品買取り等一切
>の金銭的請求は出来ません。
この場合、向こうが出ていって欲しい場合、通常引越し代などの
負担を大家側がします。
そうでもしない限り居住者は居住権をたてに出ていかないからです。
敷金を含む全金額返還されるまでは退去しない旨を伝えましょう。
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