
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
■1ヶ月に満たない月の賃料は日割りとする
■借主は、契約解除予定日の1ヶ月以前に貸主に通告することにより、契約を解除することができる。
(解約予告日を2ヶ月以前、3ヶ月以前と定めた契約もあります)
上記のような契約条項があれば、10月4日以前に通知すれば、11月は3日分の日割り賃料となります。
但し、「退去月の賃料は日割り精算しない」といった特約があれば、11月分の賃料は一ヶ月分になるでしょう。
不動産業者が作成した契約書であれば、中途解約の条項はあるはずです。
契約書をよく読んでみてください。
No.3
- 回答日時:
賃貸屋です。
契約書を見ればわかると思いますが基本的に
『契約者は1ヶ月分の賃料相当額を甲に支払うことにより、直ちに本契約を解除することができる。尚、明渡し月の日割計算はしない。』
という条文が含まれていると思います。
要するに11/3に退去ということは11月分丸々支払う必要があります。
管理会社からすれば出て行く客に用はないので交渉の余地は多分ないと思います。
No.1
- 回答日時:
まず退去を2ヶ月前なり申告した際に日割りで計算してもらえるか聞いてみたらどうですか?
良心的なら日割り計算してくれるはずだと思います。
難しいと言うなら無理しても10月末で退去するか日を改めて11月の末に近い日曜になどに引っ越すかしたら良いのでは?と思います。
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