
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
良く見えないけど…
『解約通知日の属する月内に明渡した場合は、解約通知日より起算して1ヵ月目までの日割り計算とする』と書いてあると思います。
3/5に解約通知をした場合、起算日(1日目)は3/5になります。
よって1ヶ月後は4/4になります。
これを踏まえて…
解約通知日の属する月内に明渡した場合は・・・つまり3月末日までに明け渡した場合、と言い換えられます。
解約通知日より起算して1ヵ月目・・・つまり、4/4の事
約通知日より起算して1ヵ月目までの日割り計算とする・・・4/4までの日割り計算とする、という事。
纏めると『3月末日までに明け渡した場合、4/4までの日割り計算とする』という事になります。
つまり、3/5に「3月末で退去する」と通知(3月末に明渡)しても4/4までの家賃は貰います。って事です。
No.1
- 回答日時:
>解約通知日3/5の場合で3/31退去(管理会社OK )の場合→家賃いつまでかかるか?
但し書きでいくと、4/5迄だと思うのですがどうなのでしょうか?
4月4日までではないですか。(正式には3/5が1日目で数えると思う。だから4/4が30日目=1か月目 じゃないかい。)
解約通知日3/5の場合で4/1退去なら、日割り計算せずにまるまる4月分の家賃をとるんだろうね。
月内に出ていくなら日割り計算して家賃を負けてやるからさっさとでてけ、というのがエイブルの発想のようですな。
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