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高年齢雇用継続給付の基本的なことについて教えてください。60歳到達時等の賃金の月額の75%以上の賃金が支払われた場合、給付されません。私の場合、計算してみると、再雇用後の給与から、通常月(ボーナス支給月以外の月)はこの給付金が支給さることがわかりました。
ただし、ボーナス支給月は、通常給与とボーナスでその額を超えることわりました。当然のことながらその月は、給付されないと考えております。また、時間外手当は当月の分が月末に閉めて、翌月の給与に加算されて支払われます。この手当額が、通常給与と加算した金額が、60歳到達時等の賃金の月額の75%以上であれば、同様に給付されないと考えております。
以上の認識であっているでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>ボーナス支給月は、・・・・


>給付されないと考えております。
いいえ。支給されます。
ボーナスは賃金に含まれません。
元の基準額にも含まないで計算されます。

雇用保険は、大前提として支給される手当を
算定する時に賞与は対象外となります。
(失業給付等)

時間外手当は含みます。
実際に支給された月の賃金額で計算されます。
支給額が75%以上となった場合は支払われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!
貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/22 08:35

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