賞与引当金の計上について計上が必要かどうかまとめてみました(1月決算)
認識違うぞということがあれば教えていただきたいです。また、計上が必要な場合、どのように見積もるのか計算方法等教えていただけますとありがたいです。
■結論(計上が必要か不必要か)
計上の必要はない。
■検討するにあたって何を確認したか
賞与引当金は、従業員などに対して支給される賞与のうち、当期に費用として計上すべきではあるものの、支給は翌期以降の予定であるものに対して使われる勘定科目。
就業規則において賞与の算定期間は上半期8月~1月(支払は4月)、下半期2月~7月(支払は10月)のため決算をまたいいでの支払は上半期の8月~1月分賞与のみ、計上は上半期のみで良い。
■計上必要額等及び算出方法
賞与引当金の計算は「支給見込基準」により行われることが一般的。
また、当社の賞与手当は毎月の基本給+固定残業手当(みなし)の1ヶ月分を支給する
算出方法…教えてください(汗)!!!
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
賞与引当金は、法人税法上は損金算入が認められません。
しかし、会計上は費用に計上すべきです。以下、御社の場合の賞与引当金の会計処理について書きます。基本給+固定残業手当(みなし)の1ヶ月分=◇◇◇◇円
とすると、
御社は1月決算であり、8月~1月の支給対象期間について4月に支給するのですから、4月に1ヶ月分を支給するのであれば、◇◇◇◇円の満額が「4月支給見込」額となります。
ですから決算仕訳は次の通り。
**年1月31日
〔借方〕賞与引当金繰入額◇◇◇◇/〔貸方〕賞与引当金◇◇◇◇
なお、賞与引当金繰入額◇◇◇◇は販管費ですが損金算入が認められないので、法人税確定申告に際して、別表4で所得◇◇◇◇円を加算して申告調整します。
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