とっておきの手土産を教えて

現在、1人勤務の事務職員なのですが、自分で自分の給料を計算してます。
まだ、就職して1年目ですので、前ならえで給与計算していたのですが、
4月より基本給が3,000円昇給したのですが、その場合の残業代というのは、
どのように算出するべきものなんでしょうか?
今までは残業代という規定もなかったので、初めて残業代を計算することになりました。

あと、うちのボーナスは基本毎年基本給の2.5倍/1年と決まってまして、変動しません。
その場合、残業代に賞与の部分も計算に入れてよいものなんでしょうか?
ネットで調べると、基本的にはボーナスは含まれないと書いてあったのですが、
支給することが決まっている場合を除く的なことが書いてあったサイトもあったので、
どうしたものかと思いまして。

どなたがご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。

A 回答 (6件)

社労士監修|正しい残業代の計算方法【すぐわかる図解つき】|転職Hacks


https://ten-navi.com/hacks/article-11-9636#:~:te …
(添付画像はこちらから)

ざっくり書くと、
休むこと無く出勤したことを想定して、
基本給から時給を求める。
(ボーナス込みの支給額から時給を求めるのではない)
その時給に対して残業割増をする。

ボーナスは基本給をベースに計算する。
支払われた給料に対して計算するわけではない。
(残業を多くしたらボーナスが増える、というわけではない。)


自分で自分の給料計算をしている?(各自の自己申告?)
それでこの質問?
会社の規定はないの?
誰がその計算結果をチェックするの?

給与計算ソフトの購入を会社に提案したほうが良いと思う。
「残業代の算出方法について」の回答画像4
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
本当私も給与計算ソフト入れてほしいぐらいなのですが、
かなり昭和な職場でして、私の前任は仮に残業したとしても
賞与に手当として上乗せといった感じのどんぶり勘定だったんです。
ですので、ここにきて始めて36協定を締結しまして、私の代から
残業代を計算することになったのですが、あらかじめ決まってる
ボーナスなら基本給にみなして良いのか微妙でして。

お礼日時:2022/04/25 10:28

多くの回答で記載されている割増1.25についてですが、就業規則でどのように定めているかによっても異なります。


労働基準法では1日8時間、週80時間を超える場合に割増が必要ですが、多くの会社では会社が定める所定労働時間を超過した場合には割増を付けているようです。なお、割増率も深夜や法廷休日の場合は異なります。
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残業の賃金=1時間当たりの賃金(時給)×1.25×残業時間


で求めます。

1時間当たりの賃金=月給÷所定労働時間÷所定労働日数
で求めます。
尚、月給には、家族手当・通勤手当・住宅手当などは含まれません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2022/04/27 10:50

残業代の基礎となる当人の時給を以下で計算してください。


時給=基本給(月額)×12月÷(年間の所定勤務時間)

なお、賞与の支給基準となる基本給は、
基本給の月額であって、残業などの変動分は含みません。

> 自分で自分の給料を計算してます。
計算方法と結果は、必ず残すようにしてください。
会社を信頼しているから、と言う事ではなく、
横領の疑いがかかった時の対策に、重要なことです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2022/04/27 10:50

正社員でも1時間あたりの時間給換算額ってあると思うのですが、その金額x1.25=1時間あたりの残業代 になるでしょう

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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2022/04/27 10:50

基本給÷月の労働日数÷1日の労働時間=時給


時給×1.25倍=残業代

基本毎年基本給の2.5倍/1年と決まってまして
毎年不安定な所よりマシです。

必ず出る賞与が固定する事により住宅ローンが組みやすい
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2022/04/27 10:50

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