A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
給与計算をしなくなって15年以上経ったから、うろ覚えのところもあるけど・・・
国家公務員の場合は、支給期間が「基準日前6か月間」で、基準日が「6月期:6月1日、12月期:12月1日」となっている。
基準日に在職した職員と一か月前までに在職した職員が期末・勤勉手当の支給対象者となるから、12月期の場合、11月1日から12月1日に在職していた職員が、俗に言うボーナスを貰えることになる。
また、基準日を過ぎると、次の支給の対象期間となるので、12月2日から翌年4月30日までの退職者は期末・勤勉手当の対象外なので、貰えるかどうかの心配をする必要もない。
なお、期末・勤勉の両方の手当には在職期間に応じた「期間率」、勤勉手当には評価に応じた「成績率」があり、1日でも欠けると期間率に応じて支給額が減額されるし、退職が分かっている人間を高評価する必要もない(その分、他の職員に回した方が、全体のモチベーション向上に繋がる)。
11月30日退職者にも期末・勤勉手当は出るけど、前年並みを期待するとガッカリするかも( ; ; )
No.3
- 回答日時:
No1の補足について
私も元公務員です。
>一ヶ月以内の者とも書いてます、
夏の期末手当と勤勉手当は、6月1日現在の在籍者に対し、12月2日~5月31日の勤務成績により算出。6月30日に支給されます。
一ヶ月以内の者とは、この事を指しているものと解釈します。
>基準日を過ぎて12月3日とかで退職も含まれるのですか。
そもそも、公務員の給与に日割り計算の考え方は有りません。
従って、懲戒免職や不祥事による依願退職以外、月の途中での退職は有り得ません。
あくまで、採用は月の始め、退職は月末です。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
元公務員です。
>基準日一ヶ月前に退職した方も支給と書いてありますが、
どこの自治体でしょう?
ほとんどの自治体は、国家公務員に「右になれ」となっています。
基本的に支給月の1日に所属していないと対象になりませんよ。
6月の基準日が1日で支給日が月末なので、それと混同されていませんか?
国家公務員の諸手当の概要
http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/index_pdf/teate_ga …
>12月3日とかで退職も含まれるのですか。
12月3日でしたら基準日に在職していますので、当然に期末・勤勉手当は支給されます。
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一ヶ月以内の者とも書いてます、ということは基準日を過ぎて12月3とかで退職も含まれるのですか。一ヶ月以内に退職も含むの意味がわからなく。
人事部に聞けば一番早いのでしょうが。