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雇用契約書に「夏季賞与は前年の11月16日から当年5月15日までに在籍し支給日まで引き続き勤務する者」と記載されている場合、当年1月半ばに入社し現在在籍中の従業員は、当年中にボーナスを支給されますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

      補足日時:2022/06/29 11:07

A 回答 (6件)

よくある規定だと思いますが「までに在籍し」では、その期間のいずれかに在籍なのか、全ての期間なのか不明瞭です。

あまり良い文章とは思えません。
強引に(w)期間中のいずれかに在籍した事で要件を満たしていると主張する事もできなくはないでしょう。
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この文面はごく一般的な文面で通常は支給対象期間全部に在籍しない場合は、


賞与の支給はありません。

会社によっては対象期間を按分計算したり、
寸志などの形で出すこともあるようですが、
この文面からはそれはわかりません。
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夏季賞与は前年の11月16日から当年5月15日までに在籍し支給日まで引き続き勤務する者


>去年の11/16以前から働いていないとダメです。
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「夏季賞与は前年の11月16日から当年5月15日までに在籍し支給日まで引き続き勤務する者」と記載されているのでしょう? でしたらこの期間在籍していた者が対象になるということです。



1月半ばに採用された者は当然にこの条件を満たしていません。したがって夏季賞与の対象ではありません。冬季賞与についてはかかれていないので、糖年中のボーナスはわかりませんね。

他の方より「基準日に在籍していたら」「4/6、2/3」との御回答がありますが。すくなくともこの契約書の文面から見る限り支給の対象ではないです。

なお、ボーナスの支給については労働法では何の規定もありません。ですのでどのようにするかは出すも出さないも含めて企業の裁量の範囲です。
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夏季賞与については契約書の支給条件を満たしていないので、支給なしでも問題ありません。



支給する場合は会社の考え方次第です。
4ヶ月在籍していることを考慮して、2/3支給もあり得ます。
「寸志」で気持ちばかりの金額、ということもあり得ます。

冬季賞与は支給日まで在職していれば支給されます。
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夏季支給日に在籍していれば夏季から支給されます。


但し評価期間が6ヶ月(11/16-5/15)のようなので仮に1/16入社(から在籍)だとすると、
評価期間が4ヶ月になるので支給額も4/6、2/3になりますね。
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