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両親は2名とも80歳以上です。
医療費負担が現在2割になりましたが、不動産収入があり不動産賃料設定にかかわるため、
3割負担になる境界を教えていただけないでしょうか?

      収入      所得
父 年金  280万円    170万円
母 年金  100万円  ・・・ 計算外と考えます

父 不動産 170万円    130万円


計算方法として
 父 年金収入280万円 + 父 不動産所得 130万円 = 合計410万円 
 よって、
 「200万円以上383万円未満
 (世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は320万円以上520万円未満)」
 の医療費負担2割 に該当すると考え正しいでしょうか?


不動産の収入270万円、不動産の所得200万円に上がった場合
 父 年金収入280万円 + 父 不動産所得 200万円 = 合計480万円 
 よって、
  「200万円以上383万円未満と同じく医療費負担2割。
 であり、
  「383万円以上
   ※現役並み所得者
  (世帯内に後期高齢者が2人以上の場合は520万円以上)」
 には該当しないという考えで正しいでしょうか?

計算方法に誤りがあればご指摘お願いします。
また、2割負担に範囲に収めるならば、
>不動産の収入XXX万円、不動産の所得XXX万円に上がった場合
XXXがMAXでどうあるべきかご教授お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    ご回答のURL確認しました、
    二割負担条件として、夫婦二人の場合320万円以上とあり、現在の状況に当てはまります。
    伺いたいのは現役並み所得といわれる額が夫婦二人の場合いくらか(記載見つかりません)知りたいお願いとなります。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/23 07:55

A 回答 (6件)

何度もスミマセン。



仮に、基礎控除と配偶者控除以外の所得控除が、社会保険料控除(後期高齢者医療+介護保険)54万、医療費控除10万と勝手に推測しますと、
 所得税の課税所得:140万
 住民税の課税所得:155万
となります。(社会保険料控除と医療費控除の額は所得税と住民税とで同額のため)

住民税の課税所得が145万以上で、2人の収入合計額が520万以上ですから、次年度の自己負担割合は3割になります。(次年度とは今年の8月以降分です)
現在の負担割合は2割とのことですが、一昨年と昨年とで収入額や控除額に違いがあるのでしょうか。

次年度はともかく、次々年度に2割にとどめおくためには、不動産収入を減らすか、必要経費を積み増して不動産所得を減らすしかないと思われます。
あるいは、医療費がそれほどかかっていないのでしたら、3割負担になっても収入が多くなるほうがいいのかもしれません。もっとも、所得が多くなれば保険料のほうも上がりそうですが。
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確定申告の結果からすると、かなり微妙なところですね。



> 今回の場合、住民税計算は、この部分を配偶者控除38万円、基礎控除43万円に変更し手計算すれば確定申告の課税所得金額個所が145万円未満になるようにすれば医療費負担2割となるのでしょうか?

基礎控除や配偶者控除以外にも、所得税と住民税とで控除額が異なるものがありますので、なんとも言えないです。住民税のほうが控除額の小さいものが多いので、課税所得145万円未満というのは難しいのではないでしょうか。課税所得が145万円以上になっても、2人の収入額合計が520万円未満であればいいのですが、550万円程度になるというのはすでに確定なのですよね。
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No3です。


修正があります。

誤「配偶者控除33万」
正「配偶者控除38万」老人控除対象配偶者でした。すみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。的確なご回答いただき、見るべきところがかなり絞れました。しかし、5万、10万レベルの細かいところまで追い込みたいのですが難しく分かりません。

先月確定申告を提出しており、課税所得金額が140万円でした。
よって、所得税計算からこの金額が近いところとして分かるのですが、
所得税計算では、配偶者控除48万円、基礎控除48万円で自動計算されます。
今回の場合、住民税計算は、この部分を配偶者控除38万円、基礎控除43万円
に変更し手計算すれば確定申告の課税所得金額個所が145万円未満になるようにすれば医療費負担2割となるのでしょうか?

お礼日時:2023/03/24 20:18

後期高齢者2人世帯の自己負担割合が3割になるのは、いわゆる「現役並み所得者」に分類される世帯で、最初の判定基準は2人のうちどちらか1人だけでも住民税課税所得が145万円以上となるか否かです。

課税所得ですから、社会保険料控除などの所得控除額がわからなければ算定できません。
これに該当する場合でも、対象外となる条件がいくつかありますので、課税所得が145万円以上であっても、必ずしもすべてがあてはまるわけではありません。

対象外となるケースの一つは、2人の収入合計額が520万円未満というのがあります。現状では、
 父:280万+170万
 母:100万
したがって、合計で550万円ですから、すでに30万オーバーしています。

また別の対象外となるケースは、「昭和20年1月2日以降生まれの被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下となる場合」です。この場合、そもそも生年月日が条件を満たしていないですね。

ということは、やはり最初の課税所得金額が145万円未満なのでしょうか。所得控除は、基礎控除43万、配偶者控除33万のほか、社会保険料控除などがあります。住民税の通知書で確認してみてください。

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https://www.tokyo-ikiiki.net/_res/projects/defau …

https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/selflo …
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>「200万円以上383万円未満…



「200万円以上320万円未満」じゃないですか。
政府広報オンラインが間違っているのかな?
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2022 …
この回答への補足あり
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