
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
どこがちゃんとしているのでしょうか?
住所不定で申告納税もできていないでしょう。国民の義務も果たしていない状態で、何もちゃんとしていませんよ。
多額の税金だとか言っていますが、払わないといけないものは、稼ぎ以上となることはありません。単に払わずに積み重なっているだけでしょう。時効が成立していないものなどは当然払わなければなりませんし、住所不定期間中の稼ぎもすべて申告し、必要な税などすべて払いましょう。
世帯分離なんて、国民健康保険以外関係ないでしょう。親兄弟の縁は切れないのですし、親子兄弟であっても、相続税などのごく一部のもの以外連帯納付義務はないのですからね。
最後の住民登録地を管轄する市役所と税務署に相談しに行くことです。
市役所などは、地方税である住民税、国民健康保険などを扱っています。国税である所得税は税務署が扱っています。国民年金は日本年金機構の各地域にある年金事務所が扱っています。
まずは、各役所が払う必要があるという金額や内訳を知ることです。それをもとに払わなくてよい方法(時効など)を相談すべきなのです。
あなた自身の過去や現在を誰も知らないのですからね。
No.5
- 回答日時:
1 所得税
これまでの13年間、何らかの収入が有ったと思いますが、確定申告は行っていなかったと言う事でしょうか?
国税の徴収権は(通常)5年となっております。これを書いている平成28年は、平成27年の申告を行う年であることからH23年以降の分がまだ時効になっていないものと考えます。
2 個人住民税
所謂「住民税」のことなのですが、これも所得税と同じですね。
3 国民健康保険(税)
健康保険に加入していなかった期間は、法の定めにより強制的に「国民健康保険」に加入となります(当人が手続きをしたかとか恩恵を受けたかどうかは別にして)。
で、国民健康保険は「保険料形式」と「保険税形式」の2種類があり、行政はどちらを選択しております。多くは「税」らしいので・・・所得税と同じ考えとなります。尚、納めるべき金額は「対象となる年度の年額×対象となる月数÷12」+延滞金
4 国民年金[第1号被保険者]
日本国民は20歳以上60歳未満の間、国民年金に加入しなければなりません。
⇒厚生年金に加入している期間は、国民年金第2号被保険者となります。
その13年間、厚生年金に加入しておらず、且つ、国民年金保険料を納めていなかったのであれば・・・本来は2年前の分までしか遡及して追納できないのですが・・・幾つかの段階を踏んだのち「特別催告状」が届くかもしれません。
http://biznot.xsrv.jp/post-1209-1209
http://money-lifehack.com/insurance/public/3623

No.4
- 回答日時:
何年も遡って請求はしてこないと思います。
国民年金でも2年じゃなかったっけ?
しかしどうして債務整理を考えなかったのですか?
今頃ブラックの情報も抹消され普通の生活が遅れていたのに。
そこは勿体無いなと思いました。
とにかく勇気を出して福祉課へ相談されてはいかがですか?
No.3
- 回答日時:
厳しい意見になります。
住所不定の状態で、「ちゃんと」だの「普通」だのと口にしないでいただきたいものです。
「借金から逃れる」というのは、相手側からすれば、望んで金を借りておいて踏み倒したということです。
ご自分が、どれだけ迷惑をかけたのか、不当な行為をしたのか、きちんとお考えになった方がいいでしょう。
>税金や健康保険や年金など、払わないといけないのでしょうか?
なんの社会保障も受けず、野垂れ死になさりたいなら、払わずに済ませればいかがですか?
死ぬまで住所不定のまま、逃げ回れば大丈夫でしょう。
ただ、それでさえ、日本の治安の良さやインフラの良さで、質問者様が払いもしていない税金の恩恵を受けているのだということ、今の質問者様が社会に寄生している状態なのだと言う事は、お忘れなきように。
13年前の時点で、既に借金があって世帯分離をなさっておられたということは、質問者様はおいくつでしょうか。
質問者様が仰る意味が、「今は既に真っ当な仕事に就いて、十分な報酬を受けている」ということなら、ご自分の考えを改めて、きちんとした生活をなさろうとするなら、方法はあると思います。
支払うべきものは支払わなければいけませんが、生活ができないほどのことを求められる事はないでしょう。
しかし、「今から、ちゃんと働いて、普通の生活に戻りたい」と仰る意味なら、正直、かなり難しいでしょう。
既に、普通の会社などが採用する年齢を過ぎておられると思いますしね。
いずれにせよ、借金を踏み倒したツケ、13年間、本当であれば負担すべきものを放棄していたツケ、それは、ご自身で支払うほかありません。
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