アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民事訴訟で町が勝っても男性にお金が無ければとれない。刑事罰で実刑に問えるかはわからない。男性の逃げ勝ち状態だと報道されましたね。
でもこのお金は、令和4年度の雑所得か一時所得とみなされ税金は掛かりますよね。
ここまで有名になったら、確定申告がなされなかった場合税務署も動きます…よね。
そうだとしたら、恐らく所得税+住民税+国保+延滞税&重加算税等で1千万円以上になると思います。
住民票をおいて生活していたら、税務署からのお尋ねや税金の請求用紙が来ますよね。
便宜上時効はあるけど、督促が来るから税金の時効はあってないようなものだそうです。

もしこの男性がどこにも転入届けを出さず住所不定のままで隠れ続けた場合、お尋ね通知や督促通知が本人に届くことはないため、税金が計算上発生したとしても、数年で時効にるのでしょうか?
そうすると、7年以上経って所得税が遡れなくなった時点で税金の支払い義務は無くなって逃げ勝ち?になるのか。
もし何らかの手で税金の時効が更新され続けるなら5年以上生活保護で居続けない限り終わりませんよね。
その場合…
まだ24歳で、全財産4000万で国民健康保険も無ければ、40〜50歳辺りでお金は尽きますよね。住所不定で暮らすって出費が嵩む気がします。
それでいつか賃金労働に戻ったら生活費以外は差し押さえられるかもしれない。株や仮想通貨で儲けるのだって、住所等個人情報の登録は必要だし、お金の記録は税務署が調べることは可能だから、迂闊に出来ない…とすると逃げ勝ちではないのかなぁ、等と考えました。
要は4000万円はあるけど身動きの取りづらい人生になったってことなんですかね?
皆さんはどう思いますか?

A 回答 (2件)

所得税基本通達36-1では、「法第1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は『総収入に算入すべき金額』は、その収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わない。

」とあります。
従って[不法行為で得た金品が「所得」と認定され税金が掛かるなんてことはありません。]という回答は誤りです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2022/05/15 15:49

>このお金は、令和4年度の雑所得か一時所得とみなされ…



その根拠は?

雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
どちらも該当しそうにありません。

もし、ネコババしたお金に税金が掛かるとしたら、国がネコババを合法行為と認めることになります。

窃盗でも詐欺でも、とにかく不法行為で得た金品が「所得」と認定され税金が掛かるなんてことはありません。

強いて言うなら、ご入金が遺失物とみなされ、落とし物を届けたときにもらえる 1 割前後の「報労金」が、一時所得となるだけです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2022/05/15 15:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!