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海外赴任時、日本株の配当金の確定申告について

海外赴任時、
日本から住民票を無くして、
日本の証券会社の口座は休眠口座にして、
なおかつ、日本株式を休眠口座で証券会社に預かってもらう場合、配当金を受け取れる事までは確認ができました。

その場合の課税について教えて下さい。
海外赴任先は台湾です。

証券会社のページに次の説明が書いてありました。
質問、配当金に対する税金を教えてください。
回答、個人の配当金に対する税率は、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)となります。
配当金は支払い時に源泉徴収されるため、原則、確定申告は不要です。

配当金は支払い時に源泉徴収と書いてあります。
これは、所得税だけでなく、住民税も併せて源泉徴収という意味でしょうか?
台湾に赴任中に、配当金を受け取った場合、日本の税務署に対しても、台湾の税務署に対しても所得税&住民税の申告が不要でしょうか?

教えて頂きたく何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>海外赴任時、日本から住民票を無くして…



国内源泉所得がある場合は、納税管理人を選定して確定申告を代行してもらう必要があります。
国内源泉所得とは、不動産所得をはじめお書きの株にまつわる所得も含みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>配当金は支払い時に源泉徴収されるため、原則、確定申告は不要…

どこの証券会社ですか。
逆です。
原則は確定申告が必要、許容として確定申告をしないことも選択肢にあるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>所得税だけでなく、住民税も併せて源泉徴収という…

はい。

>日本の税務署に対しても、台湾の税務署に対しても所得税&住民税の申告が…

日本の税務署には申告しないことも許容されます。
台湾のことは知りません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

大変にありがとうございます。理解できてきました。感謝申し上げます!

お礼日時:2022/10/05 23:51

住民税は1月1日現在の住所において課税が行われるのでその日に住所がなければ住民税は課税されません。

納める先がないので課税したくても課税しようがありません。所得税+復興税だけが源泉徴収されます。

台湾とは租税条約があり、源泉徴収税率は10%なので国内で払うよりも所得税は少なく済みます。租税条約の届出書等を証券会社に提出しなければなりません。これは証券会社が手続きを教えてくれるはずです。

No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

源泉所得税の改正のあらまし(外国居住者等所得相互免除法)(日台民間租税取決め)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
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この回答へのお礼

お教え頂きまして大変にありがとうございます。そうしますと、台湾に赴任時、
日本から住民票を無くして、
日本の証券会社の口座は休眠口座にして、
なおかつ、日本株式を休眠口座で証券会社に預かってもらい、
配当金を受け取った場合、所得税は源泉徴収だし、住民税は課税されないから自分で申告とかは何もしないでも、後から日本及び台湾の税務署から何かを言われることはない、という理解で合ってますでしょうか。
配当金は年間、15万円〜25万円くらいです。
住民税、日本の税務署に納めなくても良いが、厳密には台湾の税務署に納める必要がある、というような事は無いでしょうか?
少ない金額だから減税とか、免税はとくに考えて無くて、とにかく、配当金の住民税分を台湾税務署に納めない事で、後で、面倒な事にならないか?が一番、知りたいのです。
日本の休眠口座で配当を受けとり、減税とかの節税は考えず、あとは何もしないでも、特に日本&台湾税務署から、何か面倒な事を言われることは無いですしょうか?
これだけを確認できれば安心できます。
どうか、教えて頂けないでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2022/10/05 07:45

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