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以前開設した特定口座が廃止されたまま、今年から再度取引を開始しました。

今のところ一般口座での取引で10万円程度の利益が出てしまったため、
数日前に特定口座(源泉有り)を再度開設しました。

ここで質問ですが、一般口座での取引は20万円以内のため、
次からの売買は特定口座(源泉有り)で行えば、
今年の分の確定申告はしなくて良いのでしょうか?

イマイチよく分からないので教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>一般口座での取引は20万円以内のため…



20万という線引きは、
・本業がサラリーマン
・年末調整を受ける
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が一切ない
のすべてを満たす場合限定の話ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

サラリーマンでなく個人事業者等なら、他の所得がたとえ 1万円でもすべて申告しないといけません。

>次からの売買は特定口座(源泉有り)で行えば…

前述の条件に合うなら、確定申告をするしないは任意です。

その特定口座で赤字を出し、損失繰越を申告したくなった場合は、10万円の一般口座も申告に含めないといけません。

なお、サラリーマンの 20万以下申告無用の特例は、所得税 (国税) だけの話です。
条件に合って申告しない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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