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以下、FXですが、株も、年末持ち越しした場合、確定申告をしなくても良いのでしょうか?
また、配当は確定申告するのでしょうか?
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年末でポジションを持ち越した場合の利益について

1月1日から12月31日までの1年間の取引で確定申告を
すると思うのですが、もし、利益を確定せずに年末で
ポジションを持ち越した場合は、確定申告はどうしたら良い
でしょうか。また、スワップはどうなりますでしょうか。
http://fx.manepoke.jp/question/sure/sure_564.html

A 回答 (1件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

質問の答えだけで言えば、
>株も、年末持ち越しした場合、
>確定申告をしなくても良いか?
しなくてもよいです。

>配当は確定申告するのでしょうか?
しなくてよいです。

但し、FXとは少し状況が違います。

株の取引のために口座を開設する場合
以下の選択肢があります。
①一般口座
②特定口座(源泉徴収なし)
③特定口座(源泉徴収あり)
かなりの方が③で口座を開設されている
と思います。
③ですと取引で利益が出れば、証券会社
が税金(20.315%)を引いてくれます。
銀行の利子から税金が勝手に引かれる
イメージです。
また、株取引で損が出た場合も年間の
損益を通算して税金を還付してくれたり
してくれます。
そういう意味で③は確定申告の必要が
ないのです。

①と②の場合、FXと同じように取引が
あって利益が出れば、確定申告をして
納税が必要となります。

配当についてですが、FXのスワップの
イメージと思われるでしょうが、ここは
かなり違います。

株の配当金はある特定の日に該当の株を
もっていると配当金が支払われます。
実質2日間もっていれば、半期分の
配当金が支払われます。
そして、先ほどの①~③の口座の違いに
関係なく、税金が20.315%引かれます。

他にも③であれば、配当金と株の利益を
損益通算できるようになっていたり
します。

因みにご質問中のQAですが、
情報が古いです。

>クリック365に代表される取引所
>取引と一般的な相対取引(OTC)
>とは現時点では課税方式が異なる
というは間違っており、平成24年
から、同じになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
両方とも申告分離課税であり、
所得税 15.315%(復興特別税含)
住民税 5%となっています。

この意味では株の売買益(譲渡益)と
課税の方法は同じです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しい説明、ありがとうございます!

お礼日時:2015/06/22 21:41

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