

端数株処分代金についてのお知らせが届きました。確定申告をしなくてもいい条件はどんな場合でしょうか?近くの税務署に聞く前に一般的な知識を知っておきたいのでよろしくお願いします。
専業主婦です。収入はなく株の配当金を年間1000円くらいもらうくらいです。
株は興味本位で少し買っただけで最初のうちは色々と勉強していましたが興味がなくなり放置していました。
端数株処分というのはお知らせが来て初めてこういうものがあるのだと知りました。内容としては、「確定申告する必要がある場合があります」とのことでしたが裏を返せば確定申告をしなくてもいい場合もあるのですよね?
端数株処分代金は約10万でした。調べると20万以下の利益だと確定申告の必要がないと言っている人もいれば、端数株処分代金については確定申告しないといけないと言っているところもあります。
現在ネット証券を利用していて特定口座の源泉徴収ありにしているので確定申告はしたことがなく普段は放置していたので端数株のお知らせが届いてしまいどうしたらいいか分かりません。
確定申告は今までやったことがないのでできればやりたくないです。その10万を受け取らなければ確定申告はしなくてもいいのでしょうか。逆に10万を受け取ったはいいものの確定申告をせず税務署の人が来た場合は罰金?を払ったりすれば解決しますか?その場合の罰金はいくらくらい払えばいいのかどなたか分かりますか?
確定申告をしなくてもいい場合の条件があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告をしなくてもいい条件は…
源泉徴収はされていないとして、
「所得の合計が所得控除の合計を上回らない」
場合です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>調べると20万以下の利益だと確定申告の必要が…
それは、サラリーマン (と年金生活者) の話です。
サラリーマン以外の人に 20万の線引きは一切ありません。
>株の配当金を年間1000円くらい…
配当は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
他の所得がない、あっても少ない場合は、2. 番を選べば源泉徴収された分が返ってきます。
>特定口座の源泉徴収ありにしているので…
確かに確定申告は必ずしも必要ありませんが、これも他の所得がない、あっても少ない場合は、あえて確定申告することによって源泉徴収された分を取り戻すことができます。
>端数株処分代金は約10万でした…
配当も特定口座も確定申告をしないのなら、
「所得の合計が所得控除の合計を上回らない」
に当てはまりますので申告無用です。
配当や特定口座を確定申告をするのなら、端株の 10万円も申告に含めないといけません。
その場合でも、基礎控除はじめ各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が適用されますから、源泉徴収された分の全部または一部を取り戻すことができます。
>確定申告をせず税務署の人が来た場合は罰金?を払ったり…
罰金などという話ではありません。
お書きの条件である限り、確定申告を一切しなくてもおとがめを受けることはありません。
返ってくるものが返ってこず、自分が損するだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
よく勉強もせず株を買ってしまい反省しています。
今までほったらかしにしていましたが確定申告をしていればお金が戻ってきていたのですね。
確定申告しなくてもお咎めなしということで安心しました。
詳しくありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
分かりやすく書きますね。
あなたの年間の収入金額が、
①株式配当金............約1,000円 と、
②端数株式処分代金....約100,000円
だけならば、
あなたの年間の所得は、無条件に基礎控除額48万円の範囲内ですから、あなたには税務署へ確定申告をする法的義務はないので、放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第120条
また、市区町村役場へ住民税の申告もする義務もありません。
【根拠法令等】地方税法第317条の2
だから罰金の心配はない。安心していいですよ。v(^_^)
分かりやすくありがとうございます。
税金のことが全然分かっておらずお恥ずかしい限りです。
もっと勉強しないと、と反省しています。
確定申告しなくても大丈夫とのことで安心しました。
ありがとうございました。
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