大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

どなたか教えてください。
消費税の個別対応方式を採用している場合ですが、
「振込手数料」は、「課税売上に対応する課税仕入」
に区分してよいのでしょうか。

この振込みの内容は、
課税売上に対応する課税仕入の対価の支払です。
例えば、商品仕入の買掛金の振込です。
(事務用品費等販管費の支払は、「共通」と考えて
よいのでしょうか?)

どうかよろしくご指導下さい。m(__)m

A 回答 (2件)

お考えのとおりで正しいと思います。



個別対応方式を採っている場合に
「課税売上に対応する課税仕入」なのか
「非課税売上に対応する課税仕入」なのか
あるいは「共通課税仕入」なのかの区分は
次のようにします。

1)会社において部、課等の組織があるかどうか。
2)その部、課において売上が発生するかどうか。
3)その売上が課税売上だけであれば、その部、課で発生する仮払消費税は、全て「課税売上に対応する課税仕入」とする。
4)非課税売上も発生する場合は、売上原価については可能な限り個別対応させ、その他の販管費は「共通課税仕入」として、その部、課での売上割合等で対応させる。
5)通常の売上が発生しない総務部、経理部等で発生する管理費等は「共通課税仕入」として、会社全体の売上割合で案分する。

以上のようにしておかないと、会社所有の不動産を売却したときなどに、びっくりするような消費税額を控除できないということになります。

なお、振込手数料については次のことも要注意です。
振り込まれた売掛金から控除されている振込手数料相当額は、その分だけ値引きしたのと同じですから、この課税区分は「売上値引」であって、「課税仕入」ではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
細かく経理をすれば、課税仕入にできるのですね。
周りの協力が必要ですね。
助かりました。またご指導下さい。

お礼日時:2006/04/18 19:13

こんにちは。


私の場合、振込料は課税仕入れで対応していますが、
質問者さんの場合は2通りの答えが考えられます。
1.買掛金の支払いで請求額から振込料を差し引いて振込んだ場合の振込み手数料は「課税売上に対応する課税仕入」
2.請求額はそのままで振込手数料だけが発生する「共通」
でいいと思います。
私は経理を担当してますが、そこまで細かく課税が分かれているわけではないので、どうかなぁと思っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
買掛金の支払のための振込手数料ですので、
課税仕入にできればと思います。。
事務手間の方が大変ですね。
今後ともよろしくお願いをいたします。

お礼日時:2006/04/18 19:16

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