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保険の免責分の消費税について教えてください。

損害保険に入っています。
事故があった場合、免責分5万円のみを当社が負担して、後の全額は保険会社が相手に払ってくれています。

この場合、当社の負担する免責分の消費税は不課税で良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

修理代を支払ったのは相手先であり、これは課税取引です。


geronimo99さんの会社が負担する弁償金の一部(免責分)は不課税です。
相手先が受け取る弁償金は不課税です。
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この回答へのお礼

アリガトウございます。とても良く分りました。

お礼日時:2008/04/25 08:20

>事故があった場合、免責分5万円のみを当社が負担して…



それは保険金でなく、修理費等を支払っただけでしょう。
普通に課税取引ですよ。

死亡やけがに対する治療費、見舞金、香典などとしての支出なら、「非課税」です。
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この回答へのお礼

早々にアリガトウございます。とても参考になりました。

お礼日時:2008/04/25 08:21

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