
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>一般社団法人への支払いは消費税対象外となるのでしょうか?
いえ、一般社団法人にとっても課税・非課税・不課税売上等があり、支払う側からみても「対象外」ということはありません。
ただ、不課税売上が多いことから、「特定収入割合」を求めて仕入控除をする独特のルールがあるようです。
社団法人の消費税
http://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting/ …
しかし支払う貴方から見ると、検査料は課税仕入れとして、仕入控除できます。
請求書に消費税が記載されていなくてもそれは「税込金額」として、仕入控除は認められます。(消費税の記載があったほうが分りやすいとは思います)
請求書の記載方法(税込)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6625.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/12 22:22
ありがとうございました。お礼が遅くなり済みません。
課税仕入れもできますが、課税仕入れしなくても問題ないという理解でよいでしょうか?
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