
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
接待交際費の寄付金的な会費という事でしょうか?
領収書がなければ、相手がいったいどれだけの費用を一人あたりかけていたのかもわかりませんよね。
一人あたり15000円の会費で十分であったのに、25000円を請求してくる所もあります。
忘年会の会費の領収書すらもらえていないのであれば、相手側がどんな取引をしたのか全くわからないですよね。
痛いでしょうが、忘年会の会費としてお金を渡した相手先の企業名を書いて25000円は不課税の接待交際費としておくのが、良いでしょう。
税務調査で少額の会費でも課税仕入れとして処理した事から、相手先へまで当日の接待費の実際支払額の調査を問い合わせでもされた日には、めんどくさい事になるかも知れませんので。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shou306.htm
No.5
- 回答日時:
この場合、2つのポイントがあります。
まず1つは、課税か不課税かです。
これは、忘年会と会費の間に「明白な対価関係」があるかどうかで判断します。
実質的に飲食代と認められるのであればOKでしょう。
税務署的には、得意先が会費収入を課税売上にしていれば、
質問者様側では税額控除していても構わないし、
逆に、得意先が不課税売上にしているのであれば、
質問者様側では税額控除は認めない。という考えです。
※消費税基本通達5-5-3参照
場合によっては11-2-9も関連します。
次に、上記で対価性があると判断した場合に、
領収書がないのに税額控除が認められるかです。
大原則として、税額控除を受けるには、
帳簿と請求書等の両方を保存しなければなりません。
だだし、例外として
「課税仕入に係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合」には
帳簿のみの保存でよいとされています。
その際に、帳簿には次の事項を記載してください。
・得意先の氏名又は名称
・忘年会の年月日
・忘年会の会費であること
・金額は25,000円であること
その他に消費税法施行令49条の適用を受ける旨を書いておけばよいでしょう。
※消費税法施行令49条、消費税法30条8項
以上より課税仕入にできるのではないでしょうか。
最終的には所轄税務署の判断でしょうけどね。
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