
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない
(1)当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
上記に該当していれば福利厚生費でいいと思います。ただ「現物に代えて支給する金銭は含まない。」とありますから商品券ではなく別のもののほうがいいかもしれません。
参考にしてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/01 00:51
早速のご回答ありがとうございます。
記載しておりませんでしたが、まさにこういった資料を探しておりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
役員及び従業員の方が退職される際に退職金とは別に餞別を贈られるというのはよくあるお話ですが、まず品物であれば福利厚生費となります。
次に現金や商品券の場合ですが、退職に起因して支払われるものであれば給与所得ではなく退職所得となります。代表者の方なので所得税が発生するほど高額の退職金が支給されているのであれば課税になりますが、退職所得控除を差し引くと所得税が発生しないような場合には、課税関係が生じませんので、品物より商品券の方が喜ばれるかもしれませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/02 23:44
なるほど、退職所得についてのことまで考えがはたらいていませんでした。
なかなかこういったケースが不慣れなもので助かります。
ありがとうございました。
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