
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
永年勤続者に対する記念品については、下記国税庁のサイトにあるとおり、要件を満たさない場合は、給与として課税される事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm
現金であれば、当然給与として課税される事となりますが、商品券や旅行券についても現金と同等のものとされますので、同じく給与として課税される事となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/14 13:11
kamehen様
早速のご教授有難うございます。
又、サイトの案内もご丁寧に有難うございました。
助かります。
SARA-DEC
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