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発電所で安全担当をしております。社内と構内で働く企業の従業員の方々へで安全衛生標語を募集し、優秀作品に賞品として商品券を出しました。
これは給与として課税されるのでしょうか。色々と調べてみましたが,課税する・課税しないで良いと意見が分かれています。
その商品券を受取った行為(標語を考えることが)通常の業務の範囲内か否かで、給与であるか否かを判断するということですが,
発電所構内で働いているということで,通常の業務範囲と判断されるということではないかと言われました。
以下、支給の詳細です。

・募集対象者  
社員・発電所構内で働くグループ企業ならびにその下請会社社員

・選考方法  
応募作品全体から、優秀作品を選定

・支給金額   
1~2千円(総額2万)の商品券

A 回答 (2件)

>社内と構内で働く企業の従業員の方々で安全衛生標語を募集し、優秀作品に賞品…



自社社員以外も対象となるのなら、「給与所得」と考えるのは無理があるでしょう。

給与なら源泉徴収しなければいけませんが、他社社員に1000円や2000円を払って、税額表の乙欄適用で源泉徴収するというのも現実的でありません。
袋には1000円と書いてあるのに中身は 3.163%減で970円分の商品券しか入っていない???
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

しかも、標語の良否が業績に直接結びつくわけではなく (←ここ大事)、業務に関して支払った (受け取った) とも言いがたいです。
例えば標語でなく、作業方法の改善提案とかで工数削減に寄与するようなものなら、業務に関する支払いとなるでしょうけど。

「一時所得」です。

---------------------------- 引 用 ------------------------------
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「一時所得」は年末調整の対象にもならず、確定申告の要否は受け取った者の判断となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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全員が業務として「標語の応募を行う」のならば、業務となり、賞金は報奨ですので、課税の対象となるかと。



そうではなく、希望者のみの応募ならば、業務と言えませんし、課税対象にはならないと思います。それでも課税にされれば、次回から応募者は激減するかも。
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