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この場合は【所得】になるのか教えて頂きたいです!ポイントサイトで購入すると、その商品代金が100%戻ってくるというキャンペーンをやっていて(1万円の商品を購入し、1万ポイント還元されるなど)を利用しました。
この場合は【所得(収入)】となるのでしょうか?

確定申告をする際に、申告対象になるのか教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

商品を購入して得たポイントは値引きと考えられますので、


所得税はかかりません。
国税庁のページに明確に記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

懸賞や抽選など商品の購入に応じた額でなく
偶発的にポイントを得た場合は、一時所得になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
購入で得たポイントは値引きと考えられるんですね。

ただ質問が曖昧だったのですが、そのポイントというのは楽天市場や薬局などのショップのポイントではなくて、【ポイントサイト】にポイントが還元され、それは現金にも換えることが出来るので、所得になるのかなという気もしてきました。でも商品を買っているので、タダで商品を貰えただけで収入ではないのですが…

ポイントについては線引きが曖昧なようでサイトによって書いてあることも違って難しいです。

でも国税庁のルールに従った方が良さそうですよね。

お礼日時:2022/11/26 01:28

個人事業者が事業上の買い物に伴って得るポイントではなく、あくまでも一市民である場合、法人からの贈与として一時所得となります。


https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …

一時所得には最高 50 万円の特別控除があり、さらに 50万円を上回る部分の 1/2 を課税所得に組み入れるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>(1万円の商品を購入し、1万ポイント還元されるなど…

1年間の合計でいくら分ほどになりますか。

>確定申告をする際に、申告対象になるのか…

仮に、1 年間で 60 万円分のポイントを得たとしたら「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

・(シ)欄 [収入金額等]-[一時所得]・・・10万円 (50万引いた数字)
・(11)欄 [所得金額]-[総合譲渡・一時]・・・5万円 (シの1/2)
と記入します。

1年間で 50万円分に達しなかったら申告無用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法人からの贈与となるのですね。
でも50万円以上は金額的になかなか超えることは無さそうですし(100円で1Pなら5,000万円の支払いですよね)、よほど大きな買い物でもしない限りないのかな。今回のように100%還元の商品をたくさん購入するとかしたら超えない額ではないかもしれませんが…それでも差額の1/2ならそこまで一市民には影響がないのかもしれません。

ポイントについては線引きが曖昧で情報が混乱していますが、国税庁のルールに従うべきかなと思っています。勉強致します。

お礼日時:2022/11/26 01:43

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