No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>勤め先が確定拠出年金を導入したため、
>退職金の一部を一時金として受け取り
>ました。
それは、
>生命保険契約等の一時金
ではありません。
企業の年金基金等で退職金として、
企業が積み立てていたお金を、
何らかの理由で、確定拠出年金に
移換することになったため、
一時金で受け取ることにした。
ということだと思います。
その経緯やあなたの現在の状況が
分からないと明確な答えは出ません。
場合によっては、退職所得として
支払われ、源泉徴収票が発行され、
何もしなくてよいこともあります。
そうでない場合は、
一時所得となりますが、たいていの
場合、企業年金や厚生年金基金の
『拠出金』や『掛金』は、自分の
給料からは拠出されない場合が
多く、経費として計上する金額は
ありません。
一時所得は、50万以下ならば、
特別控除があるので、申告不要です。
50万を超える場合は、前の回答と
同様な申告をします。
生命保険ではないので、違う部分に
◆印を付けて、再掲します。
~~~~~~~~~~~
計算方法は、
①一時所得の金額
=◆年金基金の一時金
-◆本人が支払った拠出金、掛金
-50万円
(50万円に満たない場合にはその金額)
②課税の対象となる金額・
=一時所得の金額×1/2
確定申告書Bであれば、
第一表の
収入金額等のサに上記①
所得金額⑧に上記②
を記入。
第二表の
○雑所得・・・一時所得に関する事項
所得の種類 一時
生ずる場所 ◆年金基金等組織名
収入金額 ◆一時金の金額
必要経費 ◆拠出金額
差引金額 ◆一時金の金額
-拠出金額
と書きます。
そこから
控除の50万を引いた金額を
上記① 第一表に記入
となります。
必要書類としては、
◆年金基金等から受取った支払通知書
を添付すればよいです。
~~~~~~~~~~~
ポイントとしては、
退職所得とみなされるか、
一時所得とみなされるか
です。
年金基金等の通知書や説明書が
あると思います。
よくご覧になって下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
No.3
- 回答日時:
要点のみ書きます。
↓生命保険会社からもらった「生命保険契約等の一時金の支払調書」(※)を見て下さい。
一時所得の計算をするときに使う必要経費の金額は、支払調書の『既払込保険料等』の欄にある金額を使って下さい。かりに「前納保険料等払戻金」の欄に金額があっても、その金額は無視して下さい。
No.2
- 回答日時:
>生命保険契約等の一時金
この意味が分かりません。
満期金や解約金は、一時所得として申告しますが、傷病特約等の給付金(補てん金)なら、給付金(補てん金)は非課税ですから、申告の必要はありません。
但し、医療費控除を申告される場合は、給付金(補てん金)の支払われた医療費から、給付金(補てん金)の金額を引く事が必要です。
なお、給付金(補てん金)には、健康保険から補てんされた、高額療養費も含みます。
No.1
- 回答日時:
下記のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
【算式】
①一時所得の金額
=満期保険金
-(支払保険料総額-剰余金)
-50万円
(50万円に満たない場合にはその金額)
②課税の対象となる金額・
=一時所得の金額×1/2
確定申告書Bであれば、
第一表の
収入金額等のサに上記①
所得金額⑧に上記②
を記入。
第二表の
○雑所得・・・一時所得に関する事項
所得の種類 一時
生ずる場所 保険会社名
収入金額 保険金額
必要経費 保険料等
差引金額 保険金額-保険料
と書きます。
そこから
控除の50万を引いた金額を
上記① 第一表に記入
となります。
必要書類としては、
保険会社の支払通知書
を添付すればよいです。
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
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