それもChatGPT!?と驚いた使用方法を教えてください

フリーランスで仕事をしています。

雇い主に支払調書の送付を依頼したところ、昨年12月までの分が送られてきました。
その会社との契約では、月末締め翌々月払いとなっているので、昨年11月以降の報酬は今年に入ってから支払われます。この場合でも、12月までの分が昨年の収入となるのでしょうか。
昨年6月から今年の3月までの契約になっており、当方としては6月から10月が昨年の収入、11月から今年3月までの分が今年の収入になると思っていました。

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

支払調書には、当年中に支払が確定したものを合計金額として記載することになっていますので、ご質問のケースのように未払のものであっても当年分に含めます。



また、支払調書の作成日現在で、まだ未払の金額があるときは、「支払金額」及び「源泉徴収税額」の欄を2段書きにして、上段にその未払の報酬額とその報酬に対応する源泉徴収税額を記載し、下段にその未払分を含めた年間合計額を記載する方法もあるようです。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

昨年分の年収が多くなると今年の住民税が多くなるので、半々に分かれた方がいいなぁと思っていたのですが、そういうわけにもいかないのですね。

わかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2006/01/07 22:06

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