性格いい人が優勝

年末調整で、会計士や司法書士の方への支払調書には相手先の個人番号は必ず記載でしょうか?

国税局の検索サイトでは出てこないのですが、そういった場合はご本人に確認して記載するのでしょうか?

アドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

国税局の検索サイトでわかるのは「法人番号」です。


公認会計士、税理士、司法書士に報酬を支払った場合の支払調書には個人番号を記載することになっており、それは公認会計士や税理士、司法書士に尋ねて記載することになります。
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会計士や司法書士に関する支払調書については、個人番号を必ずしも記載する必要はありません。

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>国税局の検索サイトでは出てこないのですが…



28年分から、支払者・受取人ともマイナンバーを記す枠が増えていますけど。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

税法は毎年毎年少しずつ変わっていきますから、何年も前の用紙は廃棄してください。

それとも、枠があるのは分かっているけど必ず記載しなければいけないかというご質問ですか。
もしそうだとしたら、それはちょっと不純な考えです。
必要があるから枠が設けられたのです。
素直に応じましょう。

こちらに明記されていますしね。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kai …
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kai …
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