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複数個所から給与所得+雑所得(?)がある者です。
交通費の確定申告の仕方についてお訪ね致します。

ある会社Aでは,(報酬:x円)+(交通費:y円)から10%が源泉徴収されており,「支払調書」では
支払い金額:x+y円,
源泉徴収税額:(x+y)×0.1円
と記載されています。また,支払調書の(摘要)欄に「交通費 y円」と記載されています。
会社Aからの毎月の支払い明細書では交通費は「経費」と記載されているのですが,そもそも経費(交通費)を込めた全支給額から源泉徴収されてしまうものなのでしょうか?

他方,会社Bでは毎月の支払い明細書で交通費は「非課税通勤費」と記載されており,会社Bからの「支払調書」では支払い金額に交通費は含まれておりません(したがって交通費分の源泉徴収もされていません)。

ちなみに会社Bからは給与所得もあり,給与分に対して「源泉徴収表」が,報酬分に対して「支払調書」が送られてきております。「源泉徴収表」記載金額にも交通費は含まれていません。

「支払調書」記載分については雑所得として確定申告することになると思いますが,経費としてどのように申告すべきか,詳しい方,お教えくだされば幸いです。

A 回答 (2件)

>A社からの「支払調書」の記述と異なってしまいますが…



ちょっと理解しかねますけど、何が異なるのですか。

たとえば、報酬が 10,000円、交通費が 200円×5回だとして、
・電車に乗ったとき
【旅費交通費 200/現金 200】・・・この仕訳が 5回

・請求時
【売掛金 11,000/売上 11,000】

・入金されたとき
【現金 (or普通預金) 9,900 /売掛金 11,000】
【事業主貸 (源泉税) 1,100/--------】

確定申告で重要視されるのは、自分で作った決算書です。
決算書を作る元になった帳簿が、正確に記帳されているかどうかが大事なのです。

支払調書など、給与を申告するときの源泉徴収票ほどの意味はありませんし、添付が義務づけられているわけでもありません。

入金側も出金側も、証明するのはあくまでも自分が書いた請求書や領収証などの原始記録と帳簿であって、支払調書にこだわる必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

ご丁寧な説明を頂き,理解できたと思います。
先方が交通費込みの金額で源泉徴収していようがいまいが,私の申告内容(とかかる税額)にはなんら関係ないということですね。

他に給与所得もあるため,報酬分を雑所得として申告するか事業所得として申告するかの違い(どっちにするべきか)はよくわかっていないのですが,さしあたって交通費の件は納得できました。
どうも有難うございました。

お礼日時:2008/02/01 21:58

>複数個所から給与所得+雑所得(?)がある…



雑所得でなく「事業所得」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>ある会社Aでは,(報酬:x円)+(交通費:y円)から10%が源泉徴収されており…

交通費という名目であっても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。
源泉徴収から省かれるのは、実際にかかる電車バス賃をそのまま計上しているような場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

「○○-△△間 160円×◎日分」なら、源泉徴収対象外、
1ヶ月分まとめて「交通費 10,000円」なら、源泉徴収対象ということです。

>経費としてどのように申告すべきか…

交通費を含めた額が『売上』、実際に支払った電車バス賃が「旅費交通費」という『経費』。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

ところで、どんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多いことも事実です。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

>源泉徴収から省かれるのは、実際にかかる電車バス賃を
>そのまま計上しているような場合のみです。

A社では交通費として実費が支給されているため,上記の場合に当てはまります(毎月,かかった分だけの電車賃支払いがされております)。
この交通費からも10%源泉徴収されてしまっているのですが,確定申告の際は自分で計算しなおして経費として申告するなどしてもよいのでしょうか?A社からの「支払調書」の記述と異なってしまいますが・・・

重ねての質問でご無礼しますが,お教えくだされば幸いです。
ちなみに,私の職種としては源泉徴収される業種に属するようでした。

お礼日時:2008/02/01 20:35

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