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風俗店で働いている女性(雇用関係なし)から徴収すべき源泉所得税についてですが、通常は「コンパニオン等に対する源泉徴収」に該当しないでしょうか?
税務署に問い合わせたところ、源泉徴収がいると答える人もいたり、通常は源泉徴収が不要だと答える人もいたり釈然としません。また、無店舗型の風俗店の場合には源泉徴収が不要だという回答をもらったこともあります。
雇用関係があれば、いわゆる給与に対する源泉徴収となるのはわかりきったことですが、雇用関係がない場合の源泉徴収について教えてください。

A 回答 (2件)

個人に対する報酬の支払いは、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。


源泉徴収が必要なのは、国税庁から指定された特定の職種の場合だけですが、その中の

【ホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金 】

に該当するかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりご指摘のとおり、私もこのケースではコンパニオン等に対する源泉徴収に該当すると考えるのが普通の理解だと思っております。
ただ、なぜ税務署が源泉徴収必要なしという回答を出す場合があるのかが非常に疑問です。

お礼日時:2007/03/17 02:43

雇用関係でないとすれば、委託または請負関係とみなされる場合があります。


この場合、委託事業者は源泉徴収制度によって、貴方は報酬を支払う時に源泉徴収をしなければなりません。
税務署に行くと源泉徴収のしかたというパンフレットがありますので、求められ確認してください。
ご参考まで
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