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ホステスの源泉徴収税額に関して質問です。
支払金額 647,600円
源泉徴収税額 12,358円でした。
源泉徴収税額はこんなに少ないものなのでしょうか。
確定申告をしたいのですが、お店に源泉徴収税額はこの金額で合っているのか確認したほうがいいのでしょうか。
それともこれで問題ないのでしょうか。
ちなみに毎月給与から10.21%引かれていました。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.2の方の回答に賛成です。



源泉徴収票なのか支払調書なのか何の紙なのか知りませんが、確定申告書には、その紙に書いてある数字を書くのではなく、毎月の給与から実際に天引きされた税額(10.21%)の一年分の合計額を書きましょう。


>確定申告に行ったら、
「変な“源泉徴収票”をもらいましたが、これ違いますよね」
と、税務署氏に渡してください。

ダメダメ。
変な“源泉徴収票”を絶対に税務署員に見せないで下さい。なにしろ源泉徴収税額として、現実とはかけ離れた小さな数字「12,358円」しか書いてないのだから。見せるとあなたが圧倒的に不利になり、所得税の還付を受けられるどころか、所得税を追加納税しなければならない羽目になりますよ。No.1の回答はダメ。


>お店に源泉徴収税額はこの金額で合っているのか確認したほうがいいのでしょうか。

しなくていいです。どうせ、いい加減な経営をしている店なのだから。ホステスの給与から天引きした所得税(10.21%)のうちの大半を国に納めないでネコババしているに違いない。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
支払調書に記載されている数字は無視して、
毎月の報酬から天引きされた合計額で申請します!
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2023/02/22 11:01

>毎月給与から10.21%引かれて


何の給与?
いずれにしろ、その数字が正しいかどうかは別にして、現実にその金額が引かれていたならその数字で申告すればいいです。間違った数字は申告時に訂正して、不足があるなら納付するだけです。
ホステスが源泉徴収票でも問題はありません。書類のタイトルが大事なのではなく、数字が大事なだけですから。
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>毎月給与から10.21%引かれていました…



正しいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>お店に源泉徴収税額はこの金額で合っているのか確認…

少なくとも最初に書かれている数字は間違っています。
そもそもどんな帳票をもらいましたか。

もし「源泉徴収票」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
なら、そこからして間違いです。

ホステスさんは給与ではないので「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
でなければなりません。

源泉徴収票と違って「支払調書」は確定申告に必須な資料ではありません。
なくても確定申告はできます。
10.21% が引かれていた毎月の給与(ではないけど)明細は保管してありますか。
1年分残してあるなら、それをよりどころとして確定申告をすれば良いのです。

確定申告に行ったら、
「変な“源泉徴収票”をもらいましたが、これ違いますよね」
と、税務署氏に渡してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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