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今年の1月から青色申告の個人経営者である父から専従者給与を貰ってます。源泉徴収をしていなければならなかったので きちんとしようと思いますが 金額について教えて下さい。

月給が20万で配偶者が一人 10月には子供も産まれます。
社会保険料等の控除額は国民年金・国民健康保険なので給与からの天引きはありません。(両方で年間46万くらいです)
この場合 税額表から見ると今は月に4930円で10月以降は2400円が源泉するべき金額なのだと思っています。

年末調整時に差額分が返金されるようですが 今の次点で1月からの源泉額を2400円で申告していてはいけないのでしょうか?
若しくは、源泉していなかったので 0円で7月分までを申告してはいけないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

一応会社で給与を担当しています。


いずれ月々いくら源泉しても年末調整時に
多ければ返金になるし、少なければ徴収されます。

ただ事業主様の支払い(給与からの預り金の支払い)が遅れると、延滞金の請求があると思います。
確か給与の支払いがあった月の翌月の10日まで納付する必要があります。
例え、給与からの徴収税が0円でも
申告は必要です。

この場合。。。どうしたらいいのでしょう。
延滞金を支払う必要がありそうです。


「八 源泉徴収をした所得税の納付」を見てください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/p …

「所得税の源泉徴収制度の概要」です。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/p …

参考までに・・・
下記URLを読んでいくと、
支給人員が10人までだと、納付期間の特例があるようです。届けが必要だと思いますので、確認してください。(年2回にわけて支払う方法らしい・・・)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/0 …

税務署に電話で聞くと、名乗らなくても
教えてくれると思いますが・・・他の方のご意見も待ってみましょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

>いずれ月々いくら源泉しても年末調整時に
>多ければ返金になるし、少なければ徴収されます
そういう風に私も理解しているのですが…
税務署に聞いたところ 少なめに徴収して良いと言うお返事は頂けませんでした。
給与を支払っているのが一人なので 毎月分を納付してしまうと年末調整時に返金する預かり金など無く

その場合 翌年の源泉分から差し引くらしいのですが
半年以上掛かってしまいます…
過納額還付請求書にて返金してもらえる様ですが
毎年そんなことをしなければいけないのかと思うと
少々手間が掛かりすぎるのでは?と考えたわけです。
(国保・年金分の控除は毎年あるわけですから)
個人事業主でそこまでしている人なんていないんじゃないかと思うくらいです。

今回は、延滞金の方は掛からないようです
専従者給与の届け出を確定申告と一緒に行いましたが、そのときには言われなかった給与支払い事業所の開設届を2,3日前に税務署に聞きに行ったときに提出したばかりだからだと思います

特例の申込も同時に行ってきました
結局の所 そこまできちんとしなくても良いような気がしてきました。
7月分までは 少なめに徴収したことにして納付しようと思います。

ありがとうございました

お礼日時:2005/08/04 11:22

NO.1です。



>結局の所 そこまできちんとしなくても良いような気がしてきました。
>7月分までは 少なめに徴収したことにして納付しようと思います。

そうですね!もしかして質問者様のお立場になったら私もそうするかもしれません。義務とは言え、なにやら国に貯金?貸し出し?している感覚になりますもの・・・
お力になれず申し訳ありません。
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