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3月社会保険料が改定されました
3月1日〜3月31日を翌月25日に支払いしてる場合

社会保険料は、3月分から引上げ
それに伴い源泉所得税も変化する認識であっていますでしょうか。

給与所得の源泉税徴収税額法に
○その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
 とありますが、ここの金額は
○4月支払額−3月給与控除(社会保険料)
-源泉所得税−雇用保険料
で求めた数字をあてはめれば良いでしょうか?

A 回答 (2件)

>社会保険料は、3月分から引上げ


>それに伴い源泉所得税も変化する
4月に支払う3月分ということなら
合ってますよ。

>○4月支払額−3月給与控除(社会保険料)
>-源泉所得税−雇用保険料
『-源泉所得税』これなんですか?

4月の課税支給対象の支払額から
雇用保険料
健康保険料(介護保険料もあれば含む)
厚生年金保険料
といった社会保険料を引いた金額と
扶養控除申告書で申告されている
扶養家族数党の数によって求められる
源泉徴収税額を引くんですよ?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

『-源泉所得税』は余計ですよ。
ご注意ください。

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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>○4月支払額−3月給与控除(社会保険料)-源泉所得税−雇用保険料


で求めた数字をあてはめれば良いでしょうか?

そうではありません。

4月25日給与支払額−3月分社会保険料(※)−雇用保険料
で求めた数字をあてはめます。

※引上げられた後の3月分社会保険料を差し引く。なお源泉所得税を差引いてはいけない。
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