
No.2
- 回答日時:
>この場合会社負担にしては…
現物給与として、課税対象に含めれば良いだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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