No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、解雇予告手当というのは下記URLにあるように、すくなくとも30日前に解雇を予告し(労働基準法20条1項)、予告の日数は、予告手当を支払う日数分短縮することができる(同20条2項)となっています。
つまり平均賃金20日分の手当を支払えば、10日間の予告期間でよいということです。予告期間がどれだけあったのかご確認下さい。http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s020
その上でですが、ここで言う平均賃金というのは解雇予告が行われた日から直近3ヶ月さかのぼった給与の支払総額(社会保険だ、税金だと引く前の額)を暦の日数(出勤日には関係なく)で割った金額になります。つまりご質問の通りかと思います。
それから、所得税の源泉徴収に関しては解雇予告手当は退職給与の扱いになり、普通の給与とは区分が別ですので、よっぽどのことがないと源泉徴収はないとおもいますが、給料を払う方の理解が不十分なため、例月の給与と同じように引かれているかも知れません。還付がある場合は来年の確定申告でとりもどしましょう。
http://www.moneyjoho.co.jp/house/hudou-tax/taxan …
http://www.jusnet.co.jp/business/keirijimu16.html
(の真ん中からちょっと下)
社会保険や年金は最後の月の給与からは引かれません。(もちろん予告手当からも)
ご回答ありがとうございます。予告期間はありません。15日に締めで25日支払いです。10/16から11/15まで出勤し、25日に給与は振り込まれました。還付は確定申告で取り戻せることのアドバイスいただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
源泉税を控除されていたのでしたら、「解雇予告手当ては退職金になるので、通常は源泉税はかからないはずです」と申し出ましょう。
No.3
- 回答日時:
解雇予告手当ては、過去3ヶ月間の平均賃金から計算されます。
従って、解雇予告手当てが30日分でも、毎月の給料に変動が有れば、前月分の給料とは違う金額になります。
また、解雇予告手当は退職金として扱われますから、ほとんどの場合源泉税は控除されません。
社会保険料は、通常、後払いとなっていますから、退職日によっては、給料から控除できない場合があり、その場合は、解雇予告手当てから控除するか、別途、支払うことになります。
この回答への補足
やはり、源泉税などは、差し引かれないのですね。最後の給与からは保険料など一連の物は、差し引かれていました。要求してもかまわないですよね。
補足日時:2001/12/11 09:28お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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