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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
建築士へ設計料等を支払う時は源泉税を控除する必要が有ります。
控除額は、支払金額の10%を源泉徴収します、また、支払額が100万円を超える部分についてはは20% になります。
対象は、いわゆる建築士・建築代理士で、建築士法第23条《登録》に規定する建築士事務所の登録を受けていない者も含まれます。
参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html
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