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今年初めて従業員を雇った個人事業主です。お恥ずかしい話ですが、年末調整について本当に基本的なことで腑に落ちない点があり困っています。
支給額から交通費と社会保険料(雇用保険のみ)を引いた金額から「給与所得の源泉徴収税額算出表」(平成19年1月以降)に基づいて所得税を給与から控除していましたが、今回年末調整を行うと所得税に不足が生じてしまいました。私のイメージでは年末調整は、社会保険料や生命保険料等の控除があれば超過額が還付されますが、そのような控除が一切適用されなくても、月々の給与からの控除額に間違いがない限り不足が生じるということはないはずではないかと思っています。だとすると、今回の事態は私自身が給与から天引きすべき額を今まで少なく控除し続けていたことになるのですが、私が見直した限りではその間違いも認められません。ちなみに年金や健康保険はこちらでは加入していませんので、一部未払いの従業員は控除証明書もないため控除の対象になっていないことも関係あるのかとも思いましたが、こちらで控除していれば月々の算出税額は現在よりさらに低くなるはずだから結局同じことだと考えます。あくまで私の毎月の算出税額が間違っているのか、あるいは何もなければ不足は生じないという認識事態が違うのか、今のままでは不足額を従業員から徴収する理由が説明できないので困っています。
バカな質問であることは重々承知してますがどうかアドバイスをください。

A 回答 (2件)

やはり中途採用が影響していると予想できますが、あくまで予想です。



全員の源泉徴収簿は作成されていますよね??

今の会社で支払った給与+前職の給与(受け取った源泉徴収票参照)をもとに、順を追って記入し誤りがないのであれば大丈夫でしょう。

ひとつ気になったのが、
>支給額から交通費と社会保険料(雇用保険のみ)を引いた金額
とのことですが、社会保険は雇用保険以外は加入されていないんですよね?

前職の方で、社会保険全般に加入されている方がいた場合、社会保険は全額算入して計算くださいね。

顧問税理士の方がおられるのであれば、そちらで確認していただくのがより安全でしょう。。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
基本的には間違いはなかったようですが、なにせ全く初めての経験なので、自分自身が行っていること自体に間違いがないという確信が持てなかったため、不安な状態でした。
もう一度最初から順を追ってやり直してみますが、それでも同じ結果なら「これでいいのだ」と自信を持ちたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/25 12:04

過去に私のところで年末調整の際に不足額が生じたときの話です。



4月から従業員を雇いましたが、その従業員の1~3月までの収入と
弊社での給与に開きがあったせいか不足額が生じたことがあります。

>今年初めて従業員を雇った
とのことですが、どの時期に、そしてその従業員の雇う前までの収入はどうなっていますか?

この回答への補足

早速のご回答感謝いたします。

従業員は段階的に4名雇いまして、それぞれ2月・3月・4月・9月とバラバラです。
前職についても、個人事業主、勤め人、アルバイトと分かれています。
前勤務先との関連もアリかな?とは考えましたが、前勤務先での計算方法については源泉徴収票だけでは確認できないと思い、結局確信は持てませんでした。

補足日時:2009/12/21 19:03
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