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標準報酬決定通知書は25等級でしたが勘違いをして24等級で半年以上計算していました。
この場合 本人から差額の保険料を徴収して会社の法定福利費と相殺すれば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

えぇ~と、その事実は会社として認識済みですか?



給料から社会保険料を控除できるのは、労働基準法第24条に定める「賃金5原則」のなかの「全額支払いに対する例外」である「法令に別段の定めがある場合・・・」に該当しているからです。
では、どの法令に「別段の定め」があるのか?
 ・健康保険法第167条 など
 ・厚生年金保険法第84条 など
 ・雇用保険法第68条第1項「・・・徴収法の定める所による」
では、過去の間違い氏いつでも控除できるのか?この答えは否。
 ⇒例えば健康保険法第167条を見ると、給料からは前月分しか控除できない。
  では賞与から控除出来るのかといえば、同じ条文内で賞与からは賞与分のみと
 定められている。
ということで、一般的には給料及び賞与から一方的に控除するのは、労働基準法に反すると解されております。唯一の逃げ道として『前月分の過払賃金を翌月精算する程度は賃金それ自体の計算に関するものなのであるから本条の違反ではない』【23.9.14基発1357】と言う通達が思い浮かびますが、半年分の訂正にこの通達を適用するのは公序良俗に反すると考えます。

ではどうすればよいのか?
後々のことを考えると、まずは労働者に対して説明を行い、同意書を書いてもらいます。その上で、一括又は分割で差額を徴収。

ここまでが人事としてのやるべき範疇。
次に会計としてやるべき事は、未徴収額が『重要性の原則』等に鑑みて、決算修正を要するのかどうかを判断した上で、必要であれば適切な修正を行う。
未徴収額を受け取った際の仕訳は、決算修正を行わないのであれば、ご質問文に書かれているように法廷福利人の相殺でok
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この回答へのお礼

丁寧な回答を有難うございました
本人には了承してもらいました

お礼日時:2012/07/11 17:01

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