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借上社宅に掛けている法人契約での火災保険料を
社員から徴収しています。この場合、
社内で控除証明書を発行すれば
該当社員の年末調整は可能ですか?
どなたかお教えください。

A 回答 (4件)

この場合、実質的には社員が保険料を負担しているわけですから、その社員が損害保険料控除の適用を受けられます。


ただし、保険会社からの証明書は会社宛になっていますから、その証明書に、「社員**の借上げ社宅用で、本人が保険料を負担」などと、判るように記載しておくとよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

毎度、ありがとうございます。苦しい時のkyaezawa頼み
(失礼)。今回も簡潔かつ具体的なご回答で助かります。
この程度の処理でも十分なのですね。
早速、実行してみます。

お礼日時:2002/12/10 11:00

No1です。


不動産業者が入居者の家財の火災保険、個人賠償責任保険、借家人賠償責任保険をセットして入居者向けに販売している、いわゆる「入居者総合保険」ですか?
その場合、家財部分の保険料は対象になります。
ただし、契約者が入居者ではなく会社ですと、それも対象にはできなかったはずです。保険料相当額を入居者である本人から徴収しているとのことですが、あくまで保険料相当額であって保険料ではないからです。
ただ、正確を期す意味で一度税務署の税務相談窓口にお電話してみたらいかがですか? 匿名での相談も受けつけていますよ。
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この回答へのお礼

本当に詳細にご丁寧にありがとうございます。
ますます、サラリーマンには厳しい世の中になって
きましたが、こうしたことにはどんどん突っ込んで
勉強し自己防衛していくべきですよね。

お礼日時:2002/12/10 10:57

No1です。


不動産業者が入居者の家財、個人賠償、借家人賠償をセットして入居者向けに販売している、いわゆる「入居者総合保険」ですか?
その場合、家財部分の保険料は対象になります。ただし、契約者が入居者ではなく会社ですと、それも対象にはできなかったはずです。保険料相当額を入居者である本人から徴収しているとのことですが、あくまで保険料相当額であって保険料ではないからです。
ただ、正確を期す意味で一度税務署の税務相談窓口にお電話してみたらいかがですか?
匿名での相談も受けつけていますよ。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます。
こうした細かいものを積み上げると年末調整も
もっと控除できる金額が増えるのでしょうね。

お礼日時:2002/12/10 10:55

損害保険料控除の対象となる保険契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している生活用の資産(家財道具)、又はその人たちの身体の傷害などを保険の対象とする契約に限られています。


ですから借上社宅への火災保険は、家財を対象とするものではなく、また契約者も会社ということなので控除はできないと思います。

この回答への補足

説明が不足していましたが、火災保険といっても
入居者の家財に対する家財保険も兼ねているものが
多いようですが、いかがなものでしょうか。

補足日時:2002/11/25 11:47
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり誠に
申し訳ありません。当方でも、よく勉強して適宜対応
してまいります。

お礼日時:2002/12/10 10:53

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