「平成」を感じるもの

取引先への支払時、支払指定日が休日の時はどのように支払をしてらっしゃいますか。

当社では、今まで休日の前(結果、支払指定日よりも前に)だったり後だったり割と曖昧に実行してきていたようです。私は、厳密な指定がなければ翌営業日の支払かな、と漠然と思っていました。

先日より経理を見ることになり、この辺のルールをきちんと作りたいと考えているのですが、何か根拠になる資料(支払日が休日に当たる場合は翌営業日の支払でも問題ないという法的な解釈など)は無いでしょうか。

皆様のお知恵をお借りしたくよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

支払日は、あくまで契約による物ですから、契約書にそのことが書いていない場合、規定はありません。


(「○○日まで」となっていれば、当然支払日前となります。)

ただ、現実的にいって、今まで、それで通っていたのですから、相手に指摘されなければ、そのままでいいと思います。

税金、電話料金など、銀行振り込み、自動引き落としが前提となっている場合、翌営業日という考えが一般的です。

しかし、取引先との場合、支払日=相手の締め日 の時は、その締めに間に合わず、翼月繰り越しとなる場合が多いです。
実質的には、影響しませんが、経理が煩雑だと感じるのでしたら、支払日前に払う方がすっきりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
休日前の支払で統一することも検討してみます。

お礼日時:2006/01/12 09:38

金利が高い時代は意識して、休日の翌日支払いとしているところが多かったと思いますが、低金利時代の今は、休日の前日に支払ってあげた方が、取引先へのイメージアップ効果が大きいと思いますね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる効果も考えて、前日支払で統一することも検討してみます。

お礼日時:2006/01/12 09:40

規定はありません。

現金支払の場合休日でも対応が可能となりますが銀行振り込みによる支払は、支払う側で月末の休日に振込み日を指定しても銀行の処理日は翌営業日となりますので、取り扱いようがありません。また、月末の支払としている場合は月末が休日だからといって前日に支払うのは資金繰り等から難しい場合もでてきます。
月末が休日の場合の支払の扱いについて気になるなら、御社の経理規定あるいは支払規定にはっきり規定されたら如何ですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
規程を作成する際に記載したいと思います。

お礼日時:2006/01/12 08:54

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